令和元年12月第5回宇佐市議会定例会 提案理由説明

更新日:2020年04月01日

市長説明の様子

提案理由説明書

議第85号は、「令和元年度宇佐市一般会計補正予算(第3号)」案でございますが、補正額は5億4,880万円の増額で、累計予算額は360億2,610万円となります。今回の補正予算案は、自動車関連企業の事業拡大などに伴う企業誘致関連奨励金の増額をはじめ、農業振興事業や児童扶養手当など社会保障関連事業の法改正及び利用者増に対応するための増額補正を行うほか、介護職の人材確保と育成を見据えた奨励金などの創設に必要な予算を追加するものであります。
また、先の台風及び8月の豪雨で被災した道路・河川や農地・ 農業用施設などの災害復旧に必要な経費の予算措置を行うもので あります。主な歳出補正の内容につきましては、地方創生関連として、企業誘致関連奨励金が5,089万4千円、漁港施設などの老朽化対策を目的とした沿岸漁業振興特別対策事業が433万4千円、茶園地の拡大に関連した活力あふれる園芸産地整備事業が401万3千円の増額となっております。
次に、社会保障関連として、支給回数の改正に伴い児童扶養手当が6,151万5千円の増額や、介護職人材確保支援事業100万円を追加するほか、災害復旧対策として、台風などで 被災した農地・農業用施設や公共土木施設の災害復旧費5,358万7千円を計上しております。
主な歳入補正の内容につきましては、社会保障関連事業などの 増額に伴い国庫支出金が5,019万4千円、災害復旧費などに 係る県支出金が2,794万1千円、地方交付税が3億236万4千円などの増額となっております。

  議第86号から議第89号までは、宇佐市国民健康保険特別会計など4特別会計の補正予算でありまして、以下、補正予算の主な内容について、順を追ってご説明いたします。

議第86号は、「令和元年度宇佐市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」案でございますが、今回の補正額は433万円の増額で、累計予算額は72億4,970万7千円となります。主な補正内容につきましては、歳出で診療報酬の改定に伴う 療養給付費と市町村国保システム改修費の増額、歳入で保険給付費交付金や基金繰入金の増額など所要の調整を 行うものであります。

議第87号は、「令和元年度宇佐市介護保険特別会計補正予算 (第3号)」案でございますが、今回の補正内容につきましては、高額介護サービス費などの年間所要額を見込んだ組替えを行うものであり、累計予算額に変更はありません。

議第88号は、「令和元年度宇佐市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)」案でございますが、今回の補正額は500万円の 増額で、累計予算額は18億1,550万円となります。主な補正内容につきましては、歳出で管路新設に伴う上水道移設補償費の増加による建設事業費の増額、歳入で市債の増額など所要の調整を行うものであります。

議第89号は、「令和元年度宇佐市水道事業会計補正予算 (第3号)」案でございますが、今回の補正内容は、収益的収支 予算について、収入が営業収益120万円の増額、営業外収益 40万円の減額で、累計予算額は10億3,702万8千円 となり、支出が営業費用250万円の増額、営業外費用33万円の増額で、累計予算額は10億1,998万3千円となります。また、柳ヶ浦配水小管(しょうかん)新設事業について、繰越明許費を追加するものであります。

特別会計の主な補正内容は以上です。

議第90号は、「宇佐市下水道事業の設置等に関する条例の制定に ついて」の件でございますが、これは令和2年度から公共下水道 事業、特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業について地方公営企業法第2条第2項に規定する財務規定等を適用するために必要な事項を定めるため、制定するものであります。

議第91号は、「宇佐市公共下水道事業公債管理基金条例等の一部 改正について」の件でございますが、これは令和2年度から公共 下水道事業、特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業について地方公営企業法第2条第2項に規定する財務規定等を適用 するため、及び基金の設置に関する規定を改めるため、改正を行うものであります。

議第92号は、「宇佐市組織条例の一部改正について」の件でございますが、これは令和2年度からまちづくり推進に関する事務の所管を経済部から総務部に、国民年金に関する事務の所管を市民生活部から福祉保健部に移管することに伴い、所要の改正を行うもので あります。

  議第93号は、「宇佐市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について」の件でございますが、これは災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴い、償還金の支払猶予及び償還免除等に関して必要な措置を講じるため、所要の改正を行うものであります。

議第94号は、「宇佐市水道事業の設置等に関する条例の一部改正について」の件でございますが、これは地方自治法の一部改正に 伴い、引用する条項にずれが生じるため、改正を行うもので あります。

議第95号は、「宇佐市水道事業給水条例の一部改正について」の件でございますが、これは水道法の一部改正に伴い導入された指定 給水装置工事事業者の指定の更新に係る手数料を定めるとともに、給水装置検査手数料の算定方法を明確にするため、改正を行うものであります。

議第96号は、「宇佐市消防団員の定員、任免、服務、給与等に関する条例の一部改正について」の件でございますが、これは成年 被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係 法律の整備に関する法律の制定に伴い、消防団員の欠格条項から「成年被後見人又は被保佐人」を削除するなど所要の改正を行う ものであります。

議第97号は、「市道路線の認定及び変更について」の件でございますが、これは市道として新たに16路線を認定し、2路線を変更したいので、議会の議決を求めるものであります。

議第98号から議第102号まで5件の「指定管理者の指定について」の件でございますが、これらは指定管理候補者として選定した団体に、令和2年4月1日から公の施設の管理をそれぞれ行わせたいので、指定管理者として指定することについて、議会の議決を 求めるものであります。

 

報告説明書

報告第21号から報告第25号は、「専決処分の報告について」の件でございますが、これは地方自治法第180条第1項の規定による市長の専決処分指定事項の規定により指定された事項について5件の専決処分をしたので、地方自治法第180条第2項の規定により報告するものであります。

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