令和元年6月第3回宇佐市議会定例会 提案理由説明

更新日:2020年10月14日

市長

提案理由説明書

議第35号は、「令和元年度宇佐市一般会計補正予算(第1号)」案でございますが、補正額は3億2,170万円の増額で、累計予算額は352億1,170万円となります。

今回の補正予算案は、国県補助金の追加内示に伴い道路・橋りょう整備事業や農業振興関連事業の追加及び増額を行うとともに、消費税率の引上げに伴う介護保険料の軽減強化対策として繰出金を増額するほか、路線バスの廃止及び減便対策としてコミュニティバスの増便やダイヤ改正に係る経費などを追加するものです。

また、新規事業として、高校生の語学力向上を目的とした補助事業を追加するほか、豊川小学校の児童数増加を見据えた仮設校舎の設置に係るリース料について債務負担行為を計上しております。

主な歳出補正の内容につきましては、新規事業として、高校生語学力向上促進事業150万円などを追加するほか、社会資本整備総合交付金に関する都市計画道路上田四日市線など道路・橋りょう整備関連事業1億3,342万7千円、介護保険料の軽減に伴う繰出金3,902万2千円などを増額するものであります。

主な歳入補正の内容につきましては、国庫補助事業の追加内示などにより国庫支出金が1億5,013万円、市債が1億3,370万円の増額となっております。

  

議第36号は、「令和元年度宇佐市介護保険特別会計補正予算(第1号)」案でございますが、今回の補正額は284万9千円の増額で、累計予算額は64億6,674万9千円となります。

主な補正内容につきましては、歳出で介護報酬改定等に伴うシステム改修費の増額、歳入で介護保険料の軽減に伴う一般会計繰入金の増額など、所要の調整を行うものであります。

議第37号は、「令和元年度宇佐市水道事業会計補正予算(第1号)」案でございますが、今回の補正内容は、資本的収支 予算について建設改良費9,342万円の増額、累計予算額は9億5,738万1千円となります。

資本的支出に対する資本的収入の不足額6億3,197万9千円は、減債積立金1億1,981万3千円、当年度消費税資本的収支調整額3,742万8千円、過年度損益勘定留保資金4億7,473万8千円で補てんするものであります。

議第38号は、「宇佐市税特別措置条例の一部改正について」の件でございますが、これは山村振興法第14条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等の一部を改正する省令の施行により、固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する措置の適用期限が2年間延長されたことに伴い、条例上の期限を延長 するなどのため、改正を行うものであります。

議第39号は、「宇佐市手数料条例の一部改正について」の件でございますが、これは個人番号カードを利用してコンビニエンスストアなどの民間事業者が設置した多機能端末機により、住民票及び印鑑登録証明書を発行する場合の手数料を定めるため、改正を行うものであります。 議第40号は、「宇佐市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について」の件でございますが、これは災害弔慰金の支給等に関する法律が一部改正されたことに伴い、災害援護資金は延滞の場合を除き無利子とする改正及びその他所要の改正を行うものであります。 議第41号は、「宇佐市介護保険条例の一部改正について」の件でございますが、これは消費税率引上げに伴う財源により、低所得者の介護保険料の軽減強化を行うため、保険料基準額に対する保険料率について改正を行うものであります。

議第42号は、「宇佐市火災予防条例の一部改正について」の件でございますが、これは工業標準化法の一部改正により日本工業規格が日本産業規格に改められたことに伴う改正及び住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正により自動火災報知設備を設置することで住宅用防災機器の設置免除が可能となったことに伴う改正を行うものであります。

議第43号は、「消費税率及び地方消費税率の改定に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」の件でございますが、これは消費税法及び地方税法の改正に伴い、関係条例に規定する施設使用料等を改定するため、制定を行うものであります。 議第44号は、「宇佐市宇佐文化会館・ウサノピア条例の一部改正について」の件でございますが、これは消費税法及び地方税法の改正に伴う使用料の改定及び設備器具の使用料の算定方法を明確にするなどのため、改正を行うものであります。 議第45号は、「宇佐市スポーツ施設条例の一部改正について」の件でございますが、これは消費税法及び地方税法の改正に伴う使用料の改定及び宇佐市平成の森公園の施設名称の変更をするなどのため、改正を行うものであります。 議第46号は、「家族旅行村「安心院」条例の一部改正について」の件でございますが、これは消費税法及び地方税法の改正に伴う使用料等の改定及び現存しない施設を削除するため、改正を行うものであります。 議第47号は、「宇佐市岳切渓谷キャンプ場条例の一部改正について」の件でございますが、これは岳切渓谷キャンプ場施設整備事業によりオートキャンプ場を整備したことに伴う利用料の新設並びに消費税法及び地方税法の改正に伴う利用料の改定をするため、改正を行うものであります。 議第48号は、「宇佐市農業集落排水施設条例の一部改正について」の件でございますが、これは消費税法及び地方税法の改正に伴い、施設の使用料を改定するため、改正を行うものであります。 議第49号は、「宇佐市公共下水道条例の一部改正について」の件でございますが、これは消費税法及び地方税法の改正に伴い、公共下水道の使用料を改定するため、改正を行うものであります。 議第50号は、「宇佐市水道事業給水条例の一部改正について」の件でございますが、これは消費税法及び地方税法の改正に伴い、加入負担金及び水道料金を改定するため、改正を行うものであります。 議第51号は、「宇佐市平成の森公園整備充実基金条例の廃止について」の件でございますが、これは基金の大半を取り崩し宇佐市平成の森公園の施設整備事業を実施し、当該基金が不要となったため、施設の名称変更を機に廃止するものであります。 議第52号は、「工事請負契約の締結について」の件でございますが、これは宇佐市防災情報システム整備事業に係る工事請負契約を締結することについて、宇佐市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決を求めるものであります。

報告説明書

報告第7号は、「平成30年度宇佐市一般会計繰越明許費繰越計算書について」の件でございますが、これは平成30年度宇佐市一般会計補正予算(第4号、第6号)で計上した繰越明許費のうち、新庁舎建設事業や、国の補正予算に伴う産地パワーアップ事業のほか、中学校のエアコン整備事業など全25事業、総額23億1,803万2千円について、いずれも当該年度内に事業が完了しないことから、その翌年度執行に係る事業費の繰越計算書を調製したので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものであります。 報告第8号は、「平成30年度宇佐市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について」の件でございますが、これは平成30年度宇佐市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号、第2号、第3号)に係る繰越明許費の公共下水道建設事業ほか3事業、総額2億2,618万4千円について、いずれも当該年度内に事業が完了しないことから、その翌年度執行に係る事業費の繰越計算書を調製したので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものであります。 報告第9号は、「平成30年度宇佐市特定環境保全公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について」の件でございますが、これは平成30年度宇佐市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)に係る繰越明許費の維持管理費302万5千円について、当該年度内に事業が完了しないことから、その翌年度執行に係る事業費の繰越計算書を調製したので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものであります。 報告第10号は、「平成30年度宇佐市水道事業会計繰越明許費 繰越計算書について」の件でございますが、これは平成30年度宇佐市水道事業会計補正予算(第2号)に係る繰越明許費の安心院上ノ原地区水源確保対策事業2,000万円について、当該年度内に事業が完了しないことから、その翌年度執行に係る事業費の繰越計算書を調製したので、地方公営企業法第26条第3項の規定により報告するものであります。

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