平成29年6月第3回宇佐市議会定例会 提案理由説明

更新日:2020年10月14日

市長

提案理由説明書

議第46号は、「平成29年度宇佐市一般会計補正予算(第1号)」案でございますが、今回の補正額は2,733,300千円の増額で、骨格予算として編成した平成29年度当初予算と合わせますと30,976,300千円となり、前年度当初予算と比較すると2,055,300千円の増額となっております。さらに、国の平成28年度第2次補正予算に伴い前年度に前倒しした事業を合わせますと、約31,145,300千円となり、国・県支出金及び交付税措置の有利な地方債などを活用した積極型予算となっております。

今回の補正予算の編成に当たりましては、人口ビジョンの実現に向けた「宇佐市版総合戦略」に位置づけられた事業を中心に展開してきた施策を「継続」し、「進化」させるとともに、新たな政策課題に対しても積極的に「挑戦」していくため、より一層の事業の重点化を進めて編成をいたしました。

主な歳出補正の内容につきましては、総務費で、合併特例債を活用した地域振興基金積立金などにより、26,035千円の増額、民生費で、保育所緊急整備事業や児童福祉施設の防犯対策強化事業、すくすく子育て祝金事業の拡充などにより、320,883千円の増額となっております。

次に、農林水産業費で、農業の企業参入及び生産技術高度化を推進する強い農業づくり交付金事業、両合棚田の保全などに取り組む世界農業遺産推進事業などにより、184,168千円の増額となっており、商工費で岳切渓谷キャンプ場整備事業、周遊観光や情報発信の充実を図る観光戦略総合対策事業、国民文化祭のプレイベントとして神輿フェスタの開催支援などにより401,106千円の増額となっております。また、土木費で、宇佐神宮周辺の街なみ環境整備事業や社会資本整備総合交付金事業、定住促進住宅建設事業などにより、669,041千円の増額となっており、消防費で、防災行政無線デジタル化基本構想策定事業などにより、4,783千円の増額となっております。さらに、教育費では、平成の森公園におけるスポーツ施設拠点整備事業や小学校エアコン整備事業、中学校プール施設改修事業などにより、1,126,495千円の増額となっております。 

主な歳入補正につきましては、地方創生推進交付金、社会資本整備総合交付金などの増に伴う国庫支出金481,126千円の増額、市債でスポーツ施設拠点整備事業など合併特例債の増に伴い1,422,500千円の増額、財政調整基金や減債基金、公共施設整備基金などの取り崩しによる繰入金476,580千円の増額などにより、財源の確保を図ったところであります。 議第47号は、「平成29年度宇佐市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)」案でございますが、今回の補正額は232,800千円の増額で、累計予算額は1,590,400千円となります。

補正内容につきましては、歳出で新終末処理場区域拡大事業費の増額、歳入で事業費の増額に伴う国庫支出金及び市債の増額を行うものであります。 議第48号は、「宇佐市いじめ問題対策連絡協議会等条例の制定について」の件でございますが、これはいじめ防止対策推進法の規定に基づき、いじめの防止等の対策に関し、市の対策の基本的な事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を推進することを目的に条例を制定するものであります。 議第49号は、「宇佐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について」の件でございますが、これは大分県がスクールソーシャルワーカーの報酬について増額する見直しをしたことに伴い、本市に配置するスクールソーシャルワーカーの報酬を増額するため、改正を行うものであります。 議第50号「宇佐市税条例の一部改正について」 議第51号「宇佐市都市計画税条例の一部改正について」の件でございますが、これは地方税法等の改正に伴い、課税標準額の特例割合について、新たな対象資産の導入を行うため、改正を行うものであります。 議第52号は、「宇佐市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について」の件でございますが、これは個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の改正に伴い、引用部分に号ずれが生じるため、改正を行うものであります。

報告説明書

報告第8号は、「平成28年度宇佐市一般会計繰越明許費繰越計算書について」の件でございますが、これは平成28年度宇佐市一般会計補正予算(第3号、第4号、第6号) で計上した繰越明許費のうち、国の2次補正に伴う「経済対策臨時福祉給付金事業」や、学校施設環境改善交付金を活用した「エアコン整備事業(小学校)」、社会資本整備総合交付金事業など全28事業、総額1,145,714千円について、いずれも当該年度内に事業が完了しないことから、その翌年度執行に係る事業費の繰越計算書を調製したので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものであります。 報告第9号は、「平成28年度宇佐市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について」の件でございますが、これは平成28年度宇佐市公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)に係る繰越明許費の公共下水道建設事業ほか1件を翌年度に繰り越したので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものであります。 報告第10号は、「専決処分の報告について」の件でございますが、これは地方自治法第180条第1項の規定による市長の専決処分指定事項の規定により指定された事項について専決処分をしたので、地方自治法第180条第2項の規定により報告するものであります。

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