清松総合鐵工株式会社との「津波時における一時避難所としての使用に関する協定書」調印式(平成30年11月1日)
11月1日(木曜日)、宇佐市役所で宇佐市と清松総合鐵工株式会社との「津波時における一時避難所としての使用に関する協定書」の調印式が行われました。この協定は、津波による浸水が予想される区域住民などが、高台や指定避難所まで避難することが困難な場合に、一時的に緊急避難する施設として清松総合鐵工株式会社の新社屋屋上を使用させていただくというものです。
市長は、「近年、予測できない大規模な自然災害が発生しています。幸い、これまで宇佐市は大きな被害を受けていませんが、地域のみなさんに新たな避難場所を提供していただけることを非常にありがたく思います。特に八幡校区の尾永井自治区には一時避難所が設定されておらず、南海トラフ地震などに備えて施設の確保が課題となっていました。そうした中、ご厚意で新社屋の屋上を使用させていただけるというのは、地域の方々の安全が守られ、市としましても心強く感じています。これからも地域の防災強化へご協力をよろしくお願いします。」とあいさつしました。
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更新日:2020年07月14日