専任主任技術者及び現場代理人の取扱いについて

更新日:2020年04月01日

令和2年7月の梅雨前線豪雨及び台風10号災害に係る災害復旧工事における現場代理人の常駐緩和について

【令和2年11月20日】「現場代理人(兼任)の取扱いについて(令和元年10月1日~)」に特例措置として、令和2年7月の梅雨前線豪雨及び台風10号災害に係る災害復旧工事の内、随意契約による工事の設計金額が130万円以下の工事(以下「特例災害復旧工事」という。)につきましては、これまでの現場代理人の兼任に加えて、「特例災害復旧工事」に限り、3件まで兼任ができるように改正を行います。詳しい条件や、内容などにつきましては次のとおりです。

【令和元年10月1日】 近年の建設業界を取り巻く環境は、就業者の高齢化や若年入職者の減少などによる技能労働者不足等の懸念が一層強まっています。このような事態を受け、本市においても事業の着実な執行を図ることを目的に10月1日以降の入札公告または指名通知を行う工事から当分の間、現場代理人等に係る取り扱いについて、「現場代理人・専任主任技術者の取り扱いについて(お知らせ)」による運用を実施することとなりました。 ※詳しい条件や、内容などにつきましては次のとおりです。        

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