指定管理者制度について

更新日:2024年04月01日

指定管理者制度とは

  指定管理者制度とは、平成15年6月の地方自治法の改正により創設された制度です。

  従来、市民の皆さんが利用されているスポーツ施設や文化施設などの「公の施設」(※1)の管理は、市が直接運営(直営)するほかは、市の出資法人(※2)、公共団体(※3)や公共的団体(※4)のみが行うことができましたが、本制度の創設により、民間事業者等を含めた「法人その他の団体」でも管理を行うことができるようになりました。

※1  公の施設とは住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設
※2  出資法人とは、市が資本金、基本金など法人の基礎となるものを出資している法人
※3  公共団体とは、法令に基づき一定の行政を行うことを存立の目的としている団体
※4  公共的団体とは農業協同組合、森林組合その他の協同組合、商工会等の経済団体、
         社会福祉協議会等の厚生社会事業団体、青年団、婦人会等の公共的活動を営むもの

指定管理者制度を導入することにより、期待される効果

1.多様化する住民ニーズに、効果的、効率的に対応することで、より質の高いサービスの提供
     が期待されます。

2.民間事業者のノウハウを活用し効率的な施設運営を行うことで、管理運営経費の縮減が期
     待されます。

3.特色のある事業を自主的に企画し、実施することで、施設の魅力がアップし、利用の促進が
     図れます。

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〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階

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