情報公開制度について
情報公開制度は、市が保有している情報を市民の皆さんからの請求により公開、提供することにより、市政についての理解と信頼を深めていただき、より一層の市民参加による公正で開かれた市政を実現することを目的としています。
開示を請求できる人
どなたでも請求をすることができます。
情報公開制度を実施する機関(実施機関)
- 市長(水道事業を含む。)
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 公平委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 消防長
- 議会
請求の対象となる行政文書
市の職員が職務上作成したり、取得した文書や図面、電磁的記録などで、組織的に用いるものとして保有しているものです。なお、旧宇佐市および旧安心院町については、平成12年4月1日以降の行政文書、旧院内町については、平成13年4月1日以降の行政文書が対象となります。対象日以前に作成したり、取得した行政文書も開示の申し出に応ずるよう努めます。
請求の方法
窓口で請求する場合
行政文書開示請求書または行政文書任意開示申出書(以下「行政文書開示請求書等」といいます。)に必要事項を記入し、受付窓口に提出してください。
受付窓口(相談窓口)
宇佐市総務課法務係
879-0492 宇佐市大字上田1030-1
宇佐市役所本館3階
電話番号 0978-27-8103(直通)
ファックス番号 0978-32-2331
受付時間
開庁日の8時30分~17時
郵便等で請求する場合
行政文書開示請求書等に必要事項を記入し、受付窓口あて郵送等をしてください。
ファクシミリで請求する場合
行政文書開示請求書等に必要事項を記入し、受付窓口のファクシミリあて送信してください。
ファックス番号 0978-32-2331
電子メールで請求する場合
次の事項を電子メールに記載し、受付窓口あて送信してください。
注意 記載漏れがあると請求の受付ができない場合があります。
開示請求用アドレス(soumu11_johokokai@city.usa.lg.jp)
電子メールの件名
宇佐市情報公開条例の規定による行政文書の開示請求(任意開示申出)
電子メールの本文
1 開示請求年月日
2 実施機関名
実施機関は次のいずれかです。
宇佐市長、宇佐市教育委員会、宇佐市選挙管理委員会、宇佐市公平委員会、宇佐市監査委員、宇佐市農業委員会、宇佐市固定資産評価審査委員会、宇佐市消防長、宇佐市議会
3 請求者の住所および氏名
法人その他の団体にあっては、主たる事務所または事業所の所在地、名称および代表者の氏名
4 請求者の電話番号
日中に連絡が取れる番号を記載してください。
5 請求する行政文書の件名または内容
できるだけ具体的に記載してください。
6 開示の方法
ア 閲覧(電磁的記録にあっては用紙に出力したもの)
イ 写しの交付(電磁的記録にあっては用紙に出力したもの)
ウ 視聴(専用機器により再生したもの)
エ 複写の交付(電磁的記録を磁気ディスク等に複写したもの)
7 写しおよび複写の送付の方法による交付の希望の有無
Logoフォーム(電子申請)で請求する場合
下記のフォームに必要事項を入力し、送信してください。
注意 記載漏れがあると請求の受付ができない場合があります。
受付日について
窓口で請求する場合
受付窓口で受け付た日となります。
上記以外の方法により請求する場合
受付窓口に行政文書開示請求書等が到達した日となります。ただし、受付窓口の受付時間以外の時間または業務を行わない日に到達した場合は、それ以降最初の受付窓口の業務を行う日となります。
請求書
行政文書開示請求書
行政文書任意開示申出書
行政文書任意開示申出書 (Wordファイル: 32.5KB)
開示請求する行政文書が次のいずれかに該当する場合は、行政文書任意開示申出書を使用してください。
- 旧宇佐市または旧安心院町の平成12年4月1日前の行政文書の場合
- 旧院内町の平成13年4月1日前の行政文書の場合
開示等の決定
行政文書を開示するかどうかの決定は、原則として請求書を受理した日から起算して15日以内に行い、その結果を請求者に通知します。
開示の方法
決定通知書等でお知らせした日時、場所にお越しください。行政文書の閲覧またはその写し等の交付を受けることができます。
費用
閲覧の費用
無料
複写の費用
モノクロ:(A3サイズまでの場合) 1枚につき10円(両面複写の場合は1枚20円)
カラー :(A3サイズまでの場合) 1枚につき60円(両面複写の場合は1枚120円)
送付に要する費用(郵送により受取りを希望する場合)
実費
公開できないことがある情報
市が保有する情報は、開示することが原則ですが、次のような情報が記録されている行政文書は開示しないことがあります。
- 法令または条例で開示することができないとされているもの
- 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で、特定の個人が識別され、または識別され得るもの
- 法人などに関する情報で、開示することにより、法人などの正当な利益が損なわれるもの
- 生命や財産などの保護、犯罪の予防(捜査)その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるもの
- 国や他の地方公共団体などとの間における協議などに基づいて作成、取得した情報で、開示することにより、協力・信頼関係が損なわれるもの
- 審議、協議などの意思形成過程における情報で、開示することにより、当該及び将来の意思決定に支障が生ずるもの
- 開示することにより、事務事業の目的が損なわれたり、当事者間の信頼関係が損なわれたり、事務事業の公正かつ適正な執行に支障が生ずるもの
- 合議制の機関の会議に関する情報で、開示することにより、公正または円滑な議事運営が損なわれるもの
審査請求
請求した行政文書の開示が認められず、その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、実施機関に対し、審査請求をすることができます。審査請求があった場合は、宇佐市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を受けた上で、審査請求に対する裁決を行います。
制度の適正な利用
行政文書の開示を受けた人は、第三者の権利や利益を侵害しないよう、その情報を適正に使用してください。
関係例規
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 法務係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階
電話番号:0978-27-8103
ファックス:0978-32-2331
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更新日:2025年04月01日