監査の種類

更新日:2020年04月01日

監査委員が実施する監査などの種類、内容の概要は、次のとおりです。

定期監査

(地方自治法第199条第4項) 市の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理について、予算の執行、収入、支出、契約、現金および有価証券の出納保管、財産管理などの事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。

随時監査

(地方自治法第199条第5項) 監査委員が必要と認めるとき適時に、市の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理について実施するものです。

行政監査

(地方自治法第199条第2項) 監査委員が必要と認めるとき適時に、市の部課等の組織、職員の配置、事務処理の手続、行政の運営などの一般行政事務そのものについて、その適正および効率性・能率性の確保などの観点から実施するものです。

財政援助団体等に対する監査

(地方自治法第199条第7項) 監査委員が必要と認めるときまたは市長からの要求があるときに、補助金や負担金などの財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者および公の施設の管理受託者に対し、この財務援助等に関する出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。

決算審査

(地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項) 一般会計および特別会計については、決算書類などが法令に基づいて作成されているか、計数が正確であるか、予算の目的に従って事務事業が効果的かつ経済的に行われているかどうかなどについて審査します。

また、企業会計については、これらの点に加え、財務諸表が経営成績および財務状況を適正に表示しているかについても重点をおいて審査します。

基金の運営状況審査

(地方自治法第241条第5項) 定額の資金を運営するための基金に関し、その運用状況を示す書類の計数が、正確であるかどうか、基金の設置目的に沿って原資金が効率的に運用されたかどうかなどについて審査します。

健全化判断比率及び資金不足比率審査

(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項) 健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率)及び資金不足比率の算定とその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかについて審査します。

例月現金出納検査

(地方自治法第235条の2第1項) 会計管理者および企業管理者の取り扱う現金について、毎月例日を定めて、出納事務が適正に行われているかを主眼として実施するものです。

住民監査請求に基づく監査

(地方自治法第242条) 市民が監査委員に対して、市の執行機関または職員の違法または不当な財務会計上の行為によって市が被った損害を補てんするために必要な措置を講ずることを請求したことに基づき、監査委員が請求に理由があると認めたときに実施されるものです。 請求要件などについては、下記にお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎4階

電話番号:0978-27-8206
ファックス:0978-32-2331

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