し尿汲取りについて
届出を必要とする事項
1.新規の申し込み | 転入等で新たに汲取りを始める場合 |
2.汲取りの中止 | 転出・浄化槽に変更または下水道へ接続して汲取りを止める場合 |
3.一時中止 | 入院等で一時的に家を留守にする場合 |
4.人員異動 | 入学・就職等で人員に変更があった場合 |
5.世帯主名変更 | 死亡・世帯分離等で変更する場合(名義が誤っている場合を含む) |
- 届出は、宇佐市清掃事業局、本庁生活環境課、安心院・院内各支所市民サービス課、各出張所に用意している一般廃棄物(し尿)処理申込書で申し込みしてください。
- ファックス申込案内の申込書により仮申込ができます。
し尿処理手数料料金表(詳細については、し尿処理手数料料金早見表をご覧ください。)
定額制の場合 | |
人員割(一人一ヶ月につき) | 308円 |
回数割(汲取り一回につき) | 110円 |
無臭トイレ加算(汲取り一回につき) | 220円 |
従量制の場合 | |
18リットルにつき | 154円 |
- し尿処理手数料の合計金額は、10円未満を切り捨てます。
- 初回の汲取り、不定期の汲取り、簡易水洗トイレの汲取り、事業所等人員が把握できないトイレの汲取りは従量制で計算します。それ以外の場合でも、一時的に多量の場合は、従量制で計算することがあります。
- 回数割は、同月中に複数回処理(汲取り)した場合は、2回目以降220円/1回となります。
- 18リットル未満は18リットルとみなします。
料金の支払い方法
- し尿処理手数料の支払いは、「納付書(宇佐市し尿処理手数料納入通知書)」により以下の納付場所にて支払いする方法と「口座振替」による自動引き落としの方法があります。
「納付書」払いの納入期限及び「口座振替」の引き落とし日は、汲取月の翌月末日です。納付場所 宇佐市清掃事業局、
宇佐市役所本庁、安心院支所及び院内支所、長洲出張所及び四日市出張所、
大分銀行、大分県信用組合、大分県農業協同組合、西日本シティ銀行、
大分みらい信用金庫、九州労働金庫、豊和銀行、
ゆうちょ銀行・郵便局(九州内ただし沖縄県を除く)
口座振替の手続き方法
- 口座振替による引き落としの手続きは、市内金融機関(ゆうちょ銀行を含む)へ通帳、通帳印、納付書をお持ちのうえ、宇佐市口座振替依頼書・自動振込利用申込書により申し込みください。
ただし、手続き後1~2ヶ月間は引き落としできない場合がありますので、その間は納付書で納入してください。
臨時的な汲取りが必要な場合
- 臨時的に汲取りが必要になった場合は、清掃事業局へご連絡ください。
- 事業者からの仮設トイレ汲取依頼は、汲取希望日の3日前までに清掃事業局への電話連絡及び現場地図のファックス送信が必要です。なお、同一現場での2回目以降の汲取り依頼時のファックス送信は不要です。
『仮設トイレの最終汲取りについてお願い』
仮設トイレの最終汲取りは、仮設トイレを傾けるなどして、取り残しがないように作業を行います。
当局へご依頼後は、汲取日までに仮設トイレの固定器具を外す等のご対応をお願いします。
【連絡先】 清掃事業局
電話番号 0978-38-0390
ファックス 0978-38-2415
各種様式ダウンロード
一般廃棄物(し尿)処理申込書(ファックス申込案内)
業者別委託指定地域(校区)
業者別委託指定地域(校区) (PDFファイル: 52.1KB)
し尿処理手数料料金早見表
この記事に関するお問い合わせ先
清掃事業局 環境衛生センター
〒872-0032 大分県宇佐市大字江須賀2015番地
電話番号:0978-38-0390
ファックス:0978-38-2415
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年05月19日