無戸籍者について

更新日:2023年09月15日

無戸籍者とは・・・

日本国籍の子どもが生まれた場合、出生の届出をする事により、その子は戸籍に記載されます。

「無戸籍者」とは、何らかの理由(嫡出推定問題やDVなど)により届出がされずに戸籍が無い状態になっている方のことをいいます。

戸籍がないと保健福祉や教育等のサービスが受けられなかったり、免許やパスポートの取得ができないなど、社会生活上さまざまな不利益が生じます。

無戸籍者に対しては、法務局や関係部署と連携をとり、法知識の解説や裁判所での手続きなどについて適切なアドバイスを行い、無戸籍の解消を図ります。

なお、無戸籍状態であっても住民としての各種サービスを受けるために、住民票を作成できる場合がありますので、市民課へご相談ください。

詳しくは以下のサイトもご覧ください。

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