在外選挙制度の登録申請が出国時に申請できるようになりました

更新日:2020年06月15日

在外選挙制度の選挙人名簿登録申請が出国時に申請できるようになりました

在外選挙人名簿への登録の申請については、これまで出国先の在外公館等において行うものに限られていましたが(在外公館申請)、平成30年6月1日より、国外に転出する前に国外への転出届を提出する際に市区町村の窓口でも申請を行えるよう、制度の見直しが行われました(出国時申請)。

出国時申請ができる方

年齢満18歳以上の日本国民で、国外への転出届を提出した方のうち、宇佐市の選挙人名簿に登録されている方になります。

申請は、申請者本人のほか、申請者の委任を受けたもの(受任者)も行うことができます(ただし、受任者が申請を行う場合には申請者からの申出書が必要となります。)。

申請の際に必要なもの

1.本人が申請する場合

・申請書

・本人確認用書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証等)

2.受任者(代理人)が申請する場合

・申請書

・申出書

・上記1の登録移転申請者の本人確認用書類

・受任者(代理人)の本人確認用書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

※ 受任者(代理人が)が申請する場合は、あらかじめ申請書及び申出書の署名欄に、登録移転申請者本人が署名する必要があります。

様式ダウンロード

申請書

申出書

申請できる期間

転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日まで。

登録について

在外選挙人名簿に登録されるには、外国に居住後の住所を在留届(※注釈)により確認してから登録となります。出国後は速やかに、遅くとも転出予定日から4か月経過する前に、最寄りの在外公館に在留届を提出してください。

登録されると、「在外選挙人証」が交付されます。在外公館から連絡がありますので、最寄りの在外公館または、郵送で、在外選挙人証を受け取ってください。

※注釈 旅券法第16条で、外国に住所等を定めて3か月以上滞在する日本人は、その住所または居所を管轄する日本大使館または総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられています。

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