木造住宅の耐震診断・耐震改修費用の一部を補助します!

更新日:2023年04月01日

昭和56年5月以前に着工された木造住宅は耐震性能が不足しているおそれがあります。

熊本地震では多くの方が犠牲となりました。主な原因は、家屋・家具の倒壊です。

大きな被害を受けた住宅のほとんどが、昭和56年5月以前に建てられた「旧耐震基準」による木造住宅です。

宇佐市では、大地震時における建物の安全性を向上させるため、木造住宅の耐震化の支援を行っています。

安全のために耐震診断を受け、耐震改修をしましょう。

耐震診断

木造住宅の耐震診断にかかる費用の一部を補助します。

建物所有者の自己負担額が原則「5,500円」(注釈1)で補助制度の利用ができます。手続きについては事前にお問い合わせください。

(注釈1) 家の形が複雑、築年数が極端に古いなどの場合、上記「5,500円」以外に費用がかかる場合もあります。

補助金申請前に耐震診断を行った場合、事前着手となり申請受付ができませんのでご注意ください。

補助の条件

  1. 昭和56年5月31日以前に着工された木造の一戸建て住宅
    (店舗などの用途を兼ねるもの(店舗などの用途に供する部分の面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)
  2. 構造が次に掲げる工法以外の住宅
    ア 丸太組工法
    イ 型式適合認定住宅
  3. 地上階数が2以下の住宅
  4. 大分県建築物総合防災推進協議会に登録されている受講登録者が現地調査を行った上で、日本建築防災協会が定める、「一般診断法または精密診断法」により耐震診断するもの。
    ※診断方法は下記表の区分による。

補助金額

建物の規模や平面の形状、建築当時の図面(平面図および筋交い位置図)の有無により、補助金額が下記のとおり決定します。 

耐震診断の補助金額
  区分 補助金の額
1 平屋建て住宅で床面積の合計が100平方メートル未満であるもの
(平面形状に凹凸がない場合に限る。)
(一般診断法または精密診断法による。)
75,000円
2 床面積の合計が100平方メートル未満である場合で、区分1に該当
する以外のもの
(精密診断法による診断に限る。)
90,000円
3 床面積の合計が100平方メートル以上であるもので 、建築当時の
図面がある場合
(精密診断法による診断に限る。)
95,000円
4 床面積の合計が100平方メートル以上であるもので 、建築当時の
図面がない場合
(精密診断法による診断に限る。)
110,000円

募集戸数

4戸程度 (予算の範囲内で募集し、募集戸数を超える場合は抽選により受付けます)

耐震改修

木造住宅を補強し、地震に対して安全性を高める耐震改修工事費用の一部を補助します。

耐震改修工事は(全体耐震改修工事・段階的耐震改修工事・耐震シェルター改修工事)について補助の対象となります。

詳しくはお問合せください。

補助金申請前に耐震改修工事を行った場合、事前着手となり申請受付ができませんのでご注意ください。

耐震改修工事の〈共通補助条件〉

  1. 昭和56年5月31日以前に着工された木造の一戸建て住宅
    (店舗などの用途を兼ねるもの(店舗等の用途に供する部分の面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)
  2. 構造が次に掲げる工法以外の住宅
    ア 丸太組工法
    イ 型式適合認定住宅
  3. 地上階数が2以下の住宅

○耐震補強設計とは・・・大分県建築物総合防災推進協議会に登録されている受講登録者が行う耐震補強計画で、その耐震性能を日本建築防災協会が定める、「精密診断法」により確認したもの。

※上記表の区分1の場合は、「一般診断法」により確認することもできる。

すでに「一般診断法」により耐震診断や耐震補強設計を終えている物件で、耐震改修の補助申請を行う場合は、建物区分により再度「精密診断法」で診断・補強設計を行う必要があります。詳しくはお問い合わせください。

(全体耐震改修工事)の補助条件

耐震診断の結果、評点が1.0未満のものを1.0以上とするための耐震補強設計に基づき行う工事。

ただし、原則として増築に係る工事を除く。

(全体耐震改修工事)の補助金額

耐震改修費用(消費税額を含む)の3分の2

補助限度額100万円

ただし、次のいずれかに該当する住宅の改修工事をする場合は、耐震改修費用(消費税含む)の5分の3

補助限度額120万円を限度とすることができる。

・床面積の合計が180平方メートル以上である住宅

・昭和34年12月末日までに建築された住宅

・精密診断法による耐震診断の結果、各階の上部構造評点が0.4未満と判断された住宅

・所有者等が65歳以上の住宅であって、その世帯全員の直近の所得総額が350万円未満であるもの

(段階的耐震改修工事)の補助条件

耐震診断の結果、1階部分の上部構造評点が0.7未満であるものを、次のいずれかの基準を満たすための耐震補強設計に基づき行う工事

・階別型 第1段階で2階建て住宅の1階部分の上部構造評点を1.0以上とする工事

・評点型 第1段階で住宅全体の上部構造評点を0.7以上1.0未満とする工事

(段階的耐震改修工事)の補助金額

耐震改修費用(消費税額を含む)の3分の2

補助限度額60万円

(全体耐震改修工事)と(段階的耐震改修工事)の募集戸数

1戸程度 (予算の範囲内で募集し、募集戸数を超える場合は抽選により受付けます)

耐震シェルター

(耐震シェルター改修工事)の補助条件

耐震診断の結果、1階部分の上部構造評点が0.7未満であるものについて、1階の1室の内部に強固な室(面積4.0平方メートル以上)を設けるための工事で、一般社団法人大分県建築士事務所協会が運営する木造住宅耐震改修工法技術評価委員会の認定を受けたもの。

(耐震シェルター改修工事)の補助金額

耐震改修費用(消費税額を含む)の3分の2

補助限度額30万円

(耐震シェルター改修工事)の募集戸数

1戸程度 (予算の範囲内で募集し、募集戸数を超える場合は抽選により受付けます)

申請期間

令和6年4月10日(水曜日)から令和6年6月7日(金曜日)まで

対象戸数や募集予算に達しない場合は、申請期間以降でも先着順にて、令和6年12月27日(金曜日)まで受付

補助金請求期限

令和7年2月14日(金曜日)

申請書様式

添付書類および手続きの流れ

業者選定について

住まい守り隊

「おおいた住まい守り隊」の登録者は、市に提出する書類作成の講習を受講しており、「良心的な耐震診断・耐震補強業務の遂行にあたること」を宣誓しています。

名簿につきましては、大分県のホームページの

にてご確認ください。

耐震診断・耐震改修を行う診断士、施工者のみなさまへ

・耐震診断の審査依頼を行う場合の、手続きや必要書類については、公益社団法人 大分県建築士会にお問い合わせください。 ・耐震改修補強計画の審査頼を行う場合の、手続きや必要書類については、一般社団法人 大分県建築士事務所協会にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課 指導審査室
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8182
ファックス:0978-27-8230

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