年金の届出
こんなときは届出をしてください
20歳になったとき |
第1号被保険者に該当する方には、基礎年金番号通知書と納付書が送付されます。手続きは不要です。 |
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厚生年金・共済組合に加入したとき |
勤務先で手続きをしてください。 |
厚生年金や共済組合に加入する配偶者の被扶養者になったとき |
配偶者の勤務先で手続きをしてください。 |
60歳になる前に厚生年金・共済組合を脱退したとき |
基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの、離職年月日が確認できる書類(離職証明書等) 配偶者が第3号被保険者の場合、同時に届出をしてください。(配偶者の基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの) |
厚生年金や共済組合に加入する配偶者の被扶養者からはずれたとき |
基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの、扶養離脱年月日が確認できる書類 |
住所、氏名が変わったとき |
被保険者は手続きは不要です。 |
転入するとき |
被保険者は手続きは不要です。(退職後に前住所地で国民年金の加入手続きをしていない方は、手続きが必要です。) 受給者は住所の確認をします。 |
転出するとき |
手続きは不要です。 |
年金手帳を紛失したとき |
身分を証明できるもの 第2号被保険者、第3号被保険者の方は勤務先で手続きをしてください。 |
任意加入するとき |
基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの |
免除申請 |
基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの |
死亡したとき |
・被保険者が死亡 遺族基礎年金 、寡婦年金、死亡一時金を請求する場合:年金手帳、請求者の預金通帳、戸籍謄本、マイナンバーのわかるものなど。 ・年金受給者が死亡 未支給年金を請求する場合:年金証書、請求者の預金通帳、戸籍謄(抄)本、マイナンバーのわかるものなど。 (遺族厚生年金の請求は年金事務所等での手続きとなります。) |
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この記事に関するお問い合わせ先
健康課 年金係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8124
ファックス:0978-27-8227
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更新日:2024年07月05日