改葬許可について

更新日:2021年06月24日

申請先について

現在、墓地や納骨堂等に納骨されているお骨を、別の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といい、市町村長の許可が必要になります。

納骨されているお骨(1体分)の一部を別の場所へ納骨する場合は、手続きが異なりますので、「分骨について」をご覧ください。

現在の墓地がある場所
現在の墓地がある場所 申請先
お骨が宇佐市にある場合 宇佐市役所生活環境課
お骨が宇佐市以外の市町村にある場合 お骨がある土地の市役所等

 

申請手順

(1) 申請書に必要事項を記入します。

・死亡者の本籍、住所、氏名、性別(亡くなった当時のもの)

・死亡年月日

・埋葬の場所(現在納骨されている場所、番地がわからない場合は宇佐市役所生活環境課にお問い合わせください)

・埋葬年月日

・改葬の理由

・改葬の場所(新しく納骨される墓地の場所)

・申請者の住所、氏名、死亡者との続柄、電話番号

・どうしてもわからない箇所がありましたら「不明」とご記入ください。空欄があった場合許可が出来ません。

・亡くなった方お一人につき申請書1枚が必要です。

・複数名の場合は【連名用】をお使い下さい。

(2)現在納骨している墓地等の管理者から埋葬の事実を証明してもらいます。

墓地管理者の区分
該当する墓地 墓地の管理者
従来からある地区等が管理する墓地等 お骨がある地区の自治委員(区長)
宗教法人の管理する墓地等 宗教法人の代表
それ以外の墓地等 宇佐市役所生活環境課にお問い合わせください

・墓地管理者(自治委員)さんとの郵送でのやりとりは、返信用封筒を同封してください。また、念のため事前に電話で連絡を取ってから郵送してください。

(3) 証明済みの申請書を宇佐市役所生活環境課まで提出します。(郵送での申請も可能です。)

(4) 改葬許可証が交付されます。(申請書に必要事項が正確に記入されていれば即日交付できます。郵送で申請の場合は返信までに1~2週間程度かかります)

改葬許可申請書

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境保全係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8132
ファックス:0978-32-2331

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