分骨について

更新日:2024年02月16日

現在、墓地や納骨堂等に納骨されているお骨(1体分)の一部を別の墓地や納骨堂に移すことを「分骨」といいます。 墓地等の管理者から分骨の事実を証明してもらい、新たに納骨する墓地等で直接手続きしてください。分骨については市町村長の許可は必要ありません。 納骨されているお骨(1体分)すべてを別の場所へ納骨する場合は、手続きが異なりますので、「改葬許可について」をご覧ください。

下記様式に必要事項を記入後、現在納骨している墓地等の管理者から分骨の事実を証明してもらいます。

墓地管理者区分
現在の墓地がある場所 該当する墓地 墓地等の管理者(申請先)
お骨が宇佐市にある場合 従来からある地区等が管理する墓地等 お骨がある地区の自治委員(区長)
宗教法人の管理する墓地等 宗教法人の代表
それ以外の墓地等 生活環境課にお問い合わせください

・墓地管理者(自治委員)さんとの郵送でのやりとりは、返信用封筒を同封してください。また、念のため事前に電話で連絡を取ってから郵送してください。

 ・お骨が宇佐市以外の市町村にある場合は、お骨がある土地の市役所等にお問い合わせください。

分骨証明書

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境保全係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8132
ファックス:0978-32-2331

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