墓地等の経営許可に関すること
墓地、納骨堂または火葬場の新設や移転、拡張、廃止には許可が必要です。
墓地、納骨堂または火葬場(以下「墓地等」という。)を経営(設置・管理し、運営することをいう。)しようとする場合は、宇佐市長の許可が必要です。
墓地等の許可申請について
墓地等の経営許可が申請できるのは、地方公共団体、宗教法人などの団体に限られます。墓地等の新設や移転、拡張の許可には、下記基準を満たしたうえで、様々な書類作成が必要になります。そのため、許可が出るまでに多くの作業や時間を要します。墓地等の新設や移転、拡張を検討している場合は、必ず事前に生活環境課までご相談下さい。
墓地等の許可基準について
区分 | 許可の基準 |
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墓地 |
(設置場所の基準) 1.住宅、学校、病院、店舗その他これらに類する施設(以下「住宅等」という。)の敷地から100メートル以上離れていること。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。 2.河川、海または湖沼に近接していないこと。 3.高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない場所であること。 (構造設備の基準) 1.墓地の境界には、樹木等による障壁が設けられていること。 2.すべての墳墓の区画が幅員1メートル以上の通路に接すること。 3.通路は、砂利敷きその他の方法により、ぬかるみにならない構造とすること。 4.雨水その他の地表水が停滞しないよう排水路が設けられていること。 5.給水設備及びごみ処理設備が設けられていること。 6.墳墓の区画の総面積が墓地の面積のおおむね3分の1以下であること。 7.駐車場が設けられていること。 |
納骨堂 |
(設置場所の基準) 寺院若しくは教会または墓地の敷地内であることとする。ただし、地方公共団体が設置する場合は、この限りではない。 (構造設備の基準) 1.耐火構造または準耐火構造とし、内部の設備には、不燃材料を用いること。 2.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨堂への立入りが納骨堂の管理者に限られる場合、この限りではない。 3.適当な換気設備が設けられていること。 |
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境課 環境保全係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8132
ファックス:0978-32-2331
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更新日:2021年03月16日