死亡届

更新日:2023年09月15日

届出は葬儀社などが行うことが多く(故人の親族でも可能)、火葬のお手続きや火葬場使用料のお支払いなども代行して頂きます。死亡届により、戸籍に死亡記載がされ、住民票も削除されます。

届出人

死亡届は届出人になれる親族の範囲が定められていますので、遠い親戚などでは届出資格がなく、受付できない場合があります。

届出義務者の順位は、第一 同居の親族、第二 その他の同居者、 第三 家主・地主又は、家屋・土地の管理人です。また、同居の親族以外の親族なども届出をする事ができます。

この場合の「親族」は、六親等内の血族、三親等内の姻族をいいます。

注意:病気などによる孤独死や、事故・事件などによる死亡で警察の検視がされた場合、死亡届の右側の死亡証明が死体検書となります。その場合は届出人(葬祭業者)に検案を行った警察署で「検案証明」を受けてから提出するようにしてください。 

届出期間

死亡届は、故人が亡くなってから7日以内に届出を行ってください。

必要なもの

  • 死亡届(病院等で交付)
  • 火葬場使用料
  • その他関連手続

※宇佐市の葬斎場については以下のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8125
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