宇佐市による滞納処分
差押の執行について

市税等を滞納し、その市税等に係る督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納しない場合、滞納処分による差押が執行されます。(根拠法令:国税徴収法第47条)
差押対象財産
給与、年金、預貯金、生命保険、売掛金、土地、建物、自動車、バイク、自転車、テレビ、パソコン、ゲーム機、マンガ、書籍、DVD、アクセサリー、バッグ、衣服・家具(生活に欠かせないものを除く)、食料(3ヶ月分を除く)、骨董品、美術品、工芸品など、法に禁止されず、金銭化することができるすべての財産を差し押さえの対象とします。
また、職場への給与照会や自宅の捜索なども行われます。税金を放置すると社会的信用を失いかねませんので、税金は納期内に納めましょう。
リンク【差押した財産の公売について】
自宅の捜索(裁判所の令状不要)




自動車の差押


不動産の公売

この記事に関するお問い合わせ先
税務課 納税係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8130
ファックス:0978-27-8228
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更新日:2022年04月27日