法人市民税について

更新日:2022年09月02日

1.法人市民税とは

宇佐市内に事務所等がある法人や人格のない社団等にかかる税金を法人市民税といい、国税である法人税額を課税標準として納めていただく「法人税割」と地方公共団体が行う行政サービスとの応益関係に着目して、法人の規模に応じて、納めていただく「均等割」があります。

2.納税義務者について

納税義務者の表
納税義務者 納める税額
均等割 法人税割
市内に事務所や事業所等がある法人
市内に事務所や事業所等はないが、寮、保養所等がある法人  
市内に事務所や事業所等を有する公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行わないもの  
市内に事務所や事業所等があり、法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人  

※収益事業を行わない公益社団法人及び公益財団法人、認可地縁団体、特定非営利法人等は、申請書の提出により均等割の額が減免となる場合があります。

※公益法人、または法人でない社団等で収益事業を行うものは、法人税割も課税されます

3.法人等の設立・支店等の設置及び法人等の異動について

法人等の設立・設置、名称や所在地などの異動があった場合は、以下の書類を提出していただく必要があります。

法人等の設立届または支店等の設置届

宇佐市内において法人等が設立または支店等の設置を行った場合は、10日以内に設立届設置届を提出してください。

法人等の異動届

事業年度、名称、所在地、代表者、組織及び資本金等の額などの変更を行った場合、または事務所や事業所などの解散、休業、廃止などを行った場合は、すみやかに異動届を提出してください。


 


※法人等の設立届・設置届及び異動届には、定款の写しと登記履歴事項全部証明書の写しを添付してください。

4.申告と納税について

法人市民税は、税金を納める法人が自らの課税標準及び税額を算出し、申告・納付する申告納税方式と定められています。

主な申告の種類と納期限
申告の種類 納期限

確定申告

事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内(法人税において、提出期限の延長の適用を受けた場合には、法人市民税の確定申告書の提出期限もその期限まで延長されます。)

予定申告

事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

中間申告

事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
修正申告 法人税の修正申告書を提出した日
更正の請求 原則として法定納期限から5年以内
上記の期間を経過したあとであっても、国の税務官署が更生の通知をした日から2か月以内にかぎり、更生の請求をすることができるなど場合によっては認められることがあります。

※事業年度が6か月を超え、前事業年度の法人税額が20万円を超える普通法人は、中間申告又は予定申告をしなければなりません。

 

5.税額の計算方法について

法人市民税額=法人税割額+均等割額

確定申告

  1. 法人税割額=課税標準となる法人税額×税率(下記税率表参照)-税額控除
    ※ 「課税標準となる法人税額」は税務署に申告した法人税額が計算の基礎となります。
    ※ 事務所、事業所が他の市町村にもある場合は、上記に(市内従業員数÷全従業員数)をかけます。
  2. 均等割=税率【均等割年額(下記税額表参照)】×事務所等を有していた月数÷12
均等割の税額表
  均等割の区分 均等割額(年額)
1 資本金等の金額が50億円を超える法人で、当市内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの 3,000,000円
2 資本金等の金額が10億円を超え50億円以下の法人で当市内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの 1,750,000円
3 資本金等の金額が10億円を超える法人で当市内の事務所等の従業者数が50人以下のもの 410,000円
4 資本金等の金額が1億円を超え10億円以下の法人で当市内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの 400,000円
5 資本金等の金額が1億円を超え10億円以下の法人で当市内の事務所等の従業者数が50人以下のもの 160,000円
6 資本金等の金額が1千万円を超え1億円以下の法人で当市内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの 150,000円
7 資本金等の金額が1千万円を超え1億円以下の法人で当市内の事務所等の従業者数が50人以下のもの 130,000円
8 資本金等の金額が1千万円以下の法人で、当市内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの 120,000円
9 資本金等の金額が1千万円以下の法人で、当市内の事務所等の従業者数が50人以下のもの 50,000円
法人税割の税率表
法人税割の税率 期 間 税 率
平成26年9月30日までに開始する事業年度に適用 14.7/100 (注1)
平成26年10月1日以降に開始する事業年度に適用 12.1/100 (注2)
令和元年10月1日以降に開始する事業年度に適用 8.4/100(注3)

※月数は歴に従って計算し、1月に満たない場合は、1月とし、1月に満たない端数が生じた場合は、切り捨てる。

 (注1)宇佐市は合併に伴う不均一課税を実施していたため、事業年度の末日が平成22年3月31日以前の事業年度分までは、旧宇佐郡(安心院町・院内町)にある事業所については、税率12.3%を適用します。

 (注2)平成26年度税制改正において、地方法人税(国税)が創設されたため、宇佐市においても、平成26年10月1日以降に開始する事業年度分から、税率14.7%を12.1%に引き下げます。

(注3)平成28年度税制改正におけて地方税法が改正されたため、宇佐市においても、令和元年10月1日以降に開始する年度から、税率12.1%を8.4%に引き下げます。

予定申告

1. 法人税割額=前事業年度の確定申告の法人税割額×6÷前事業年度の月数

※平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」とする経過措置が設けられています。

2. 均等割=税率【均等割年額(税額表参照)】×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12

中間申告

1. 法人税割額=事業年度開始日から6か月の期間を、1事業年度とみなして仮決算により計算した額

2. 均等割=税率【均等割年額(税額表参照)】×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市税係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8129
ファックス:0978-27-8228

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