税額控除対象法人であることの証明について

更新日:2023年03月03日

税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等について

個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)に寄附金を支出した場合、寄附金について、税額控除制度の適用を受けることができます。税額控除対象法人となるためには、所轄庁から税額控除対象法人であることの証明を受ける必要があります。

制度の概要

これまでは、個人が社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、所得控除制度が適用されていましたが、平成23年度の税制改正によって税額控除対象法人への寄附金については、現行の所得控除制度に加えて、税額控除制度との選択適用が可能となりました。

税額控除対象法人の要件

(1)実績判定期間内において、以下の2つの要件、いずれかを満たしていること。

     (要件1)3,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して100人以上いること。

     (要件2)経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が5分の1以上であること。

(2)定款、役員名簿等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由があった

        場合を除き、閲覧に供すること。

(3)寄附者名簿を作成し、これを保存していること。

 

※(要件1)について、社会福祉事業に係る費用の額の合計が1億円未満の法人は緩和要件があります。

証明の申請

税額控対象法人の証明を受けようとする法人は、要件を満たした上、必要書類を添付して、法人を所管する担当課へ申請してください。申請については申請の手引きをご覧ください。申請内容が要件を満たしていると認められる場合は、証明書を交付します。税額控除に係る証明は、証明を受けた日から5年間有効です。

申請様式

関係通知

宇佐市所管税額控除対象法人

税額控除対象法人
法人名 有効期間
宇佐市社会福祉協議会 令和5年3月8日~令和10年3月7日

この記事に関するお問い合わせ先

指導監査室 
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎4階

電話番号:0978-27-8153
ファックス:0978-32-2331

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