家屋の課税について

更新日:2020年04月01日

課税対象家屋

固定資産税の課税対象となる家屋は、面積等に関係なく次の要件を満たしている家屋です。

  1. 土地に定着していること
  2. 屋根及び周壁を3面以上囲っているもの
  3. 一定の用途に供することが可能であること
なお、ホームセンター等で取り扱われている既製品の倉庫・車庫等についても固定資産税の課税対象となる場合があります。

評価方法

評価額については、実際の購入価格、建築価格などとは関係なく、固定資産評価基準に基づき算出します。

家屋の評価額は、基本的には建築時からの経過年数に応じて下がります。ただし、いつまでも下がり続けるのではなく、その限度は2割までとなっています。つまり、取り壊さない限り評価額はゼロにはなりません。

なお、新評価額が前年度評価額を上回った場合は前年度評価額に据え置かれます。

新築家屋の評価

固定資産評価補助員(市職員)が現地に赴き、屋根や外壁、各部屋の使用資材を調査し、固定資産評価基準にあてはめ評価額を算出します。

新築家屋以外の家屋(在来家屋)の評価

新築家屋以外の家屋(在来家屋)の評価額については、評価対象の家屋と同一なものを評価の時点において新築した場合に必要とされる建築費(再建築費)に、建築後の年数によって生ずる経年減点補正率で補正をして評価額を算出します。

新築住宅軽減措置

新築された住宅で次の要件を満たすものは、新築後一定の期間の固定資産税を減額する措置があります。 

新築住宅軽減措置について
適用
要件
住宅の種類 専用住宅か併用住宅であること(併用住宅の場合は居住部分の割合が2分の1以上のもの)
面積の要件 住居部分の床面積が50平米以上280平米以下(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平米以上280平米以下)
減額
範囲
新築された家屋の居住部分の床面積120平米を上限として固定資産税額を1/2に減額します。120平米を越えた分と併用住宅の事務所・店舗部分は対象となりません。
減額
期間
一般の住宅 新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
認定長期優良住宅 新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8128
ファックス:0978-27-8228

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