土地の税負担の調整措置

更新日:2020年05月19日

税の負担水準の均衡化(同じ評価額であれば同じ税負担)をより重視することを基本的な考え方として、土地に係る負担調整措置が講じられています。
負担水準とは、個々の土地の課税標準額(税額を算定する際の基礎となるもの)が、評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。

負担水準=前年度課税標準額÷今年度の評価額(×住宅地特例率1/6または1/3)

宅地は、負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって、負担水準のばらつきの幅を狭めていくしくみが導入されています。

住宅用地の課税標準額の求め方

  • 負担水準が100%以上
    →今年度評価額×住宅用地特例率(1/6または1/3)
  • 負担水準が100%未満
    →前年度課税標準額+今年度評価額×住宅用地特例率(1/6または1/3)×5%

*ただし上記により求めた額が、今年度評価額の100%を上回る場合は100%、今年度評価額の20%を下回る場合は20%が課税標準額となります。

商業地などの課税標準額の求め方

  • 負担水準が70%を超える
    →今年度評価額×70%
  • 負担水準が60%~70%
    →前年度課税標準額に据え置き
  • 負担水準が60%未満
    →前年度課税標準額+今年度評価額×5%

*ただし上記により求めた額が、今年度評価額の60%を上回る場合は60%、今年度評価額の20%を下回る場合は20%が課税標準額となります。

一般農地の負担調整率

一般農地(転用許可を受けた農地は除く)は、負担水準の区分に応じたなだらかな税負担の調整措置が導入されています。

負担調整率
負担水準 負担調整率
90%~ 1.025
80%~90% 1.05
70%~80% 1.075
70%未満 1.1

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