医療費控除

更新日:2023年01月17日

その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。

※税額の負担を軽くするためのものであり、支払った医療費が戻ってくるものではありません。

※「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」については、医療費控除との併用はできません。どちらか一方のみの適用となります。

控除額の計算方法

控除額=(支払った医療費-保険金などで補てんされる金額)-(10万円または総所得金額等×5%)

医療費控除

※控除限度額200万円

対象となる医療費

医師または歯科医師に支払った診療費・治療費、治療や療養のための医薬品や寝たきりの方のおむつ購入費などが対象になります。ただし、予防接種や健康増進、予防のための医薬品の購入、容姿の美化や容貌を変えるなどを目的とする、整形手術の費用などは対象外です。

医療費控除を受けるための必要書類

・医療費控除の明細書

令和3年度市民税・県民税申告(令和2年分確定申告)から領収書の提出・提示では医療費控除の適用を受けることができません。必ず「医療費控除の明細書」を作成し、提出してください。

なお、医療保険者から交付を受けた医療費通知(国民健康保険・後期高齢者医療保険・各種健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」など)を明細書に添付すると、明細部分の記入を省略できます。
ただし、医療費の領収書は自宅で5年間保存してください。(明細書の記入内容の確認のため、提示や提出を求める場合があります。)

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

適切な健康管理の下で、健康の維持増進および疾病の予防への取り組みとして一定の取り組みを行う個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払った合計額が1万2千円を超えた部分の金額をその年分の所得から控除する制度です。(控除限度額は、8万8千円まで)。

※健康維持増進の取り組みとは、インフルエンザの予防接種・がん検診・定期健康診断・健康診査・特定健康診査をいう。

※「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」については、医療費控除との併用はできません。どちらか一方のみの適用となります。

【控除額の計算方法】

控除額=(対象となるスイッチOTC医薬品の購入額-保険金などで補てんされる金額)-1万2千円

※控除限度額8万8千円

対象となるスイッチOTC医薬品

スイッチOTC医薬品とは、要指導医薬品および一般医薬品のうち、医療用から転用された医薬品をいい、一定の有効成分のあるものが該当します。 

対象商品を購入した際は、領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品であることが判断できるようになっています。(例えば対象商品に「星マーク」など、薬局によってマークは異なります。)

対象となる医薬品の名称や製造販売業者名などについて、厚生労働省ホームページで確認することができます。

 

セルフメディケーション税制の適用を受けるための必要書類

・セルフメディケーション税制の明細書

・一定の取組を行ったことを明らかにする書類の提出又は提示

※適用されるためには、「セルフメディケーション税制の明細書」のほかに健康維持増進の取り組みをしたことの証明として領収書もしくは診断書の提示が必要となります。詳しくは、厚生労働省ホームページの「健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)の証明方法について」を参照してください。

特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明依頼書

※宇佐市の国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入されている方で診断書などを紛失した場合は、上記の様式をご利用し、宇佐市健康課の窓口へ提出してください。また、それ以外の保険に加入されている方は、厚生労働省ホームページの様式をご利用し、勤務先もしくは保険者へ提出してください。


 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市税係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8129
ファックス:0978-27-8228

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