個人住民税 公的年金からの特別徴収(天引き)について
お支払い方法が変わります
公的年金を受給されていて、住民税の納税義務のある方は、住民税が公的年金から特別徴収(天引き)されます。
対象となる方
4月1日現在で下記の条件に該当する方 年齢が65歳以上の公的年金受給者で、住民税の納税義務のある方で、かつ、年額18万円以上の老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等を受給している方(介護保険料の特別徴収と同様です)
対象となる税額
厚生年金、共済年金、企業年金などを含むすべての公的年金等に係る所得額に応じた税額が対象となり、その税額は公的年金から特別徴収(天引き)されます。
実施時期
新たに公的年金からの特別徴収が始まった方、または特別徴収が一旦中止となった方は、10月支給分の年金からとなります。 住民税の公的年金からの特別徴収制度では、納税者が支払うべき住民税を社会保険庁などの「年金保険者」が市町村へ直接納め、納税者には、年金から住民税を差し引いた差額が支払われることとなります。納税のために金融機関へ出向いたりする必要がありません。
この制度は、住民税のお支払い方法を変更するものであり、これにより新たな税負担は生じません。
また、年金所得以外の所得に係る住民税は対象となりません。
公的年金からの住民税の特別徴収に関する外部リンク- 総務省(公的年金からの特別徴収)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市税係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
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更新日:2020年04月01日