個人住民税について
個人住民税(市民税・県民税)とは
個人市民税は、一般に個人県民税とあわせて個人住民税と呼ばれており、定額で課税される「均等割」と、前年1年間の所得に応じて課される「所得割」とで構成されています。
均等割
均等割額は、市民のみなさんに広く均等に負担していただくものです。
※ただし、非課税判定に該当する場合は非課税となります。
平成26年度から令和5年度まで
東日本大震災を踏まえて、全国的に実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、地方税法の臨時特例法が成立し、平成26年度から令和5年度の10年間に限り、市民税・県民税の均等割額にそれぞれ500円が加算されます。
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります。
温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、個人住民税均等割の枠組みを用いて、令和6年度から「森林環境税(国税)」として一人年額1,000円が加算されます。
なお、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、平成26年度から市民税・県民税それぞれ500円が加算されていましたが、令和5年度で終了するため負担額は変わりません。
平成25年度まで | 平成26年度から令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
---|---|---|---|
市民税 | 3,000円 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 1,500円 | 2,000円 | 1,500円 |
森林環境税(国税) | 1,000円 | ||
合 計 | 4,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
※個人県民税については、大分県独自の「森林環境税」500円が含まれています。
所得割
所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。
(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割額
※分離課税所得に対する税率はこのとおりではありません。
個人市民税の税率 | 個人県民税の税率 |
6% | 4% |
非課税になる方
均等割も所得割も非課税の方
- 生活保護法による生活扶助を受けている方(年の途中で該当となった場合はこのとおりではありません。)
- 障害者、未成年者、または寡婦・ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円(令和2年度までは125万円)以下の方
- 前年中の合計所得金額が次の1、2で求めた限度額以下の方
- 扶養親族がいない場合・・・38万円(令和2年度までは28万円)
- 扶養親族がいる場合・・・28万円×(扶養親族+1)+26万8千円(令和2年度までは+16万8千円)
所得割が非課税の方(ただし、均等割は課税されます)
- 所得控除、税額控除により、算出されない方
- 前年中の総所得金額等が次の1、2で求めた限度額以下の方
- 扶養親族がいない場合・・・45万円(令和2年度までは35万円)
- 扶養親族がいる場合・・・35万円×(扶養親族+1)+42万円(令和2年度までは+32万円)
※「扶養親族」とは、同一生計配偶者や扶養親族(年齢16歳未満の人を含みます。)をいいます。同一生計配偶者や扶養親族には、生計を一にする配偶者やその他の親族で前年中の合計所得金額が48万円(令和2年度までは38万円)以下の人が該当します。
※給与、公的年金の所得計算は下記のファイルをご覧ください。
給与所得計算式表(令和3年度以降) (PDFファイル: 38.0KB)
公的年金等所得計算式表(令和3年度以降) (PDFファイル: 39.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市税係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8129
ファックス:0978-27-8228
メールフォームによるお問い合わせ
- ページに関する評価
-
更新日:2024年06月18日