退職所得に対する個人住民税について

更新日:2022年01月06日

退職所得に対する個人住民税については、退職手当等が支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引き、市町村に特別徴収の方法により納税することとされています。

退職所得の計算

令和3年12月31日以前に支払いを受ける退職手当等について

次のように計算した額が退職所得の金額となります。(1,000円未満切捨て)

勤続5年以下の役員等に支払われる退職手当等

退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額

上記以外の人に対して支払われる退職手当等

退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1

令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等について

次のように計算した額が退職所得の金額となります。(1,000円未満切捨て)

勤続5年以下の役員等に支払われる退職手当等

退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額

勤続5年以下の役員等以外の人に支払われる退職手当等

【退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合】

退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1

【退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合】

退職所得の金額=150万円+退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)

上記以外の人に対して支払われる退職手当等

退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1


【退職所得控除について】

勤続年数(1年未満は切上げ) 退職所得控除額
20年以下のとき 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円)
20年を超えるとき 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

※障がい者になったことに直接起因して退職したと認められる場合は、上記により算出された金額に100万円が加算されます。

退職所得に対する市民税・県民税の計算

退職所得の金額×税率=市民税・県民税(100円未満切捨て)

※税率:市民税 6% 県民税 4%

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電話番号:0978-27-8129
ファックス:0978-27-8228

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