軽自動車税の障がい減免について
身体障がい者等に関する軽自動車税減免制度
身体障がい手帳・療育手帳を交付されている方のうち一定程度以上の区分になる方は申請により軽自動車税の減免を受けることが出来ます。軽自動車税の減免を受けられるのは一人一台までで、普通自動車との併用は出来ません。
減免を受けられる方の範囲
身体障害者手帳の交付を受けている方
○:「本人運転」「生計同一・常時介護者運転」の場合
●:「本人運転」の場合
視覚 | 聴覚 | 平衡機能 | 音声機能 | 上肢 | 下肢 | 体幹 | 上肢◇ | 移動機能◇ | 心臓 | じん臓 | 呼吸器 | 膀胱 | 直腸 | 小腸 | 免疫 | 肝臓 | |
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1級 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2級 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3級 | ○ | ○ | ○ | ○※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4級 | ○※ | ● | ● | ● | |||||||||||||
5級 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
6級 | ● | ● | |||||||||||||||
7級 |
※が付いている箇所については状況により減免可否が判断されます。詳しくはお問い合わせください。
・生計同一者・常時介護者運転のみ:下肢不自由4級から6級までの各級で他の障害が重複する場合は
身体障害手帳が1級または2級の場合は減免対象となる。
◇マーク箇所は「乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害」
療育手帳の交付を受けている方
ただし、区分がA1またはA2の方
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
ただし、区分が1級の方
戦傷病者手帳の交付を受けている方
詳しくはお問合せください。
必要書類
・印鑑(認印可) ・軽自動車減免申請書(市税係窓口に有ります) ・対象車両の車検証 ・障害者手帳 または 療育手帳 または 精神障害者保健福祉手帳 または 戦傷病者手帳 ・運転者の免許証 ・減免対象者のマイナンバーカード若しくはマイナンバー通知カード ・生計同一者運転または常時介護者が運転する場合は下記いずれかが必要
通学証明書 通院証明書 通所証明書 通勤証明書 帰宅証明書
※月1回以上利用している旨の記載があることが必要
申請期限
減免を開始する年度の納付期限まで 例:平成★年度から減免したい場合 → 平成★年5月31日 ※5月31日が土日祝の場合は次の開庁日が期限
受付窓口(郵送での申請は出来ません)
宇佐市役所 税務課 市税係
現況届の提出について
継続して減免を受けるために毎年「軽自動車税減免現況届報告書」の提出が必要です 。
減免を受けてから2年目以降の方へ例年8月末頃に通知をお送りしていますので記載の上返信ください。
次の場合は再度申請が必要です
・軽自動車を乗り換えた
・障害の等級等が変更した
次の場合は減免が受けられなくなります
・減免対象者本人のために軽自動車を使用しなくなった
・減免対象者が亡くなった
・減免対象者と運転者が生計を一にしなくなった
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市税係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8129
ファックス:0978-27-8228
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年04月01日