軽自動車税(種別割)の申告手続きについて
軽自動車の変更手続きはお済みですか?
軽自動車税は4月1日現在の登録名義人に課税されます。したがって、4月2日以降に廃車や譲渡をされても、その年度分までは納めていただくこととなります。
なお、月割課税の制度ではありませんので、月割計算での払戻しはありません。購入、廃棄、譲渡、転出などをした場合は、下記の場所で手続きを行ってください。
車 種 | 手続き、問い合わせ先 | |
原動機付自転車 小型特殊自動車 ミニカー |
宇佐市 税務課 市税係 安心院支所 市民サービス課 院内支所 市民サービス課 |
手続きに必要なものについては 原動機付自転車・小型特殊自動車の登録(廃車)申告についてをご覧ください。 |
二輪小型自動車 (251cc以上) |
九州運輸局大分運輸支局 電話 050-5540-2087 |
※左記ほか下記窓口でも代行できます。(要手数料) 自家用自動車協会宇佐事務所 (宇佐市大字上田414番地の1) 溝口ビル2階 203号 電話 0978-25-9571 |
二輪車 (126cc~250cc) |
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四輪軽自動車 (乗用・貨物) |
軽自動車検査協会大分事務所 電話 050-3816-1759 |
・所有者が死亡した場合は、速やかに名義変更するか、使用しない場合は廃車の手続きを行ってください。
・車両盗難にあった場合は、速やかに最寄りの警察署に届け出てください。市区町村の警察によって異なりますが盗難届を出されますと、「盗難被害届出証明書」が発行されますので、各窓口で廃車手続きを行ってください。
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この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市税係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8129
ファックス:0978-27-8228
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更新日:2022年01月04日