軽自動車税(環境性能割)の税率について

更新日:2021年08月10日

 

軽自動車税 (環境性能割)について

税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税を廃止し、軽自動車税に新たに「環境性能割」が創設されました。また、これまでの軽自動車税は「種別割」へと名称が変わりました。

この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。

※環境性能割は、当分の間、軽自動車の取得時に県が賦課徴収等を行います。現行の自動車取得税は、令和元年9月30日をもって廃止されました。

軽自動車税(環境性能割) 税率

環境性能割は、令和元年10月1日以後の自動車及び軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。

軽自動車(三輪以上)の車種区分 通常の税率(令和4年1月1日から) 臨時的軽減後の税率(令和元年10月1日から令和3年12月31日の間)

電気自動車

燃料電池自動車

天然ガス自動車

自家用 非課税 非課税
営業用 非課税 非課税
ガソリン・ハイブリッド車 令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 自家用 非課税 非課税
営業用 非課税 非課税
令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 自家用 1% 非課税
営業用 0.5% 0.5%
令和12年度燃費基準55%達成 自家用 2% 1%
営業用 1% 1%
上記以外の軽自動車 自家用 2% 1%
営業用 2% 2%

※令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に取得した軽自動車(自家用)については、税率が1%軽減されます。

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