軽自動車税(環境性能割)の税率について
軽自動車税 (環境性能割)について
税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税を廃止し、軽自動車税に新たに「環境性能割」が創設されました。また、これまでの軽自動車税は「種別割」へと名称が変わりました。
この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。
※環境性能割は、当分の間、軽自動車の取得時に県が賦課徴収等を行います。現行の自動車取得税は、令和元年9月30日をもって廃止されました。
軽自動車税(環境性能割) 税率
環境性能割は、令和元年10月1日以後の自動車及び軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。
軽自動車(三輪以上)の車種区分 | 令和6年1月から令和7年3月までの税率 | ||
---|---|---|---|
電気自動車 燃料電池自動車 天然ガス自動車 |
自家用 | 非課税 | |
営業用 | 非課税 | ||
ガソリン・ハイブリッド車 | 令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 | 自家用 | 非課税 |
営業用 | 非課税 | ||
令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 | 自家用 | 1% | |
営業用 | 0.5% | ||
令和12年度燃費基準60%達成 | 自家用 | 2% | |
営業用 | 1% | ||
上記以外の軽自動車 | 自家用 | 2% | |
営業用 | 2% |
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市税係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8129
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更新日:2023年12月28日