「宇佐市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例」について

更新日:2021年07月01日

条例の概略

1 制定の目的

「土砂等による土地の埋め立てや盛り土及びたい積(以下「事業」という。)」については、施行に伴う安全確保や土砂に含まれる有害物質の基準(土質基準)が定められています。しかし、安全確保の確認や土質基準の確認方法は特に定められていません。また、国東半島の市町村では県外から大量の土砂が運び込まれ、埋め立て跡地の利用計画がないまま大規模に埋め立てや盛り土が行われ、社会問題となりました。

そこで、事業を市長の許可制として、有害物質で汚染されていない土砂を使用し、適切な施行による安全確保と、土砂の飛散、崩壊、流失による災害防止を図るため、平成17年に条例を制定しました。

2 条例適用となる事業

事業区域の面積(保安距離の確保に伴う面積を含む。)が500平方メートル以上(隣接する土地で1年以内または同時に施行する場合は合算して500平方メートル以上)3,000平方メートル未満のものが対象となります。ただし、条例で規定した法令の許可・認可を受けて行う事業や事業主自らの住宅用地造成は除きます。

3 県条例の適用となる事業

大規模となる3,000平方メートル以上の事業については、平成18年11月1日から「大分県土砂等のたい積行為の規制に関する条例」が施行されたことに伴い、県条例が適用となります。

4 監督処分

無許可事業や偽りによる許可を受けたもの、許可基準に適合しない事業や許可条件に違反した事業を行ったものに対し、原状回復などの命令をすることがあります。

5 罰則

悪質な事業主に対しては、1年以下の懲役や50万円以下の罰金などが規定されています。

6 その他

申請から許可までの期間については、関係各課に照会し審査いたします。2週間~3週間の期間がかかりますので、余裕を見て申請してください。

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