「宇佐市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例」について
1 制定の目的
利用計画がないまま大規模に土砂等による埋立てや盛土、堆積(以下、「事業」)が行われることで、土壌の汚染や災害の発生等が懸念され、社会問題となっていました。
そのため、一定面積の事業に対する規制を行うことにより、良好な生活環境を保全するとともに災害等の発生を防止し、市民の安全を確保するため、平成17年に「宇佐市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例(以下「土砂条例」)を制定しました。
2 対象事業(市長の許可が必要になる事業)
面積(保安距離の確保に伴う面積を含む。)が500平方メートル以上(隣接する土地で1年以内または同時に施行する場合は合算して500平方メートル以上)3,000平方メートル未満の事業
(※面積が3,000平方メートル以上の場合は、大分県知事の許可が必要になります。)
ただし、以下の事業は対象外になります。
・国若しくは地方公共団体等が行う事業
・森林法、農地法、砂利採集法及び都市計画法以外の法令の規定により、許可若しくは認可を受け、又は届出をして行う事業
・災害復旧等やむを得ない事由により、緊急に施行される事業
・自らの居住の用に供するために行う事業
・日常生活又は土地の管理を行う事業のうち、災害防止を行う事業や環境保全上支障がないと市長が認める事業
3 監督処分
偽りによる許可を受けた事業や許可基準に適合しない事業、許可条件に違反した事業、無許可の事業を行ったものに対し、許可の取り消しや原状回復などの命令をすることがあります。
4 罰則
悪質な事業主に対しては、1年以下の懲役や50万円以下の罰金などが規定されています。
5 その他
申請から許可までの期間については、関係各課に照会し審査いたします。2週間~3週間の期間がかかりますので、余裕を見て申請してください。
土砂条例の改正について(令和7年5月1日施行)
令和3年7月に静岡県熱海市で大雨に伴い盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことから、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、令和4年5月、「宅地造成等規制法」が「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に改正されました。
盛土規制法に基づき、県は県内全域を規制エリアに指定し、令和7年5月1日から事業による災害の発生防止を図るため、規制を適用することから、土砂条例において必要な改正を行いました。
改正により、主に事業にかかる施行基準の変更や申請に必要な添付書類のうち構造図が不要となりました。
※盛土規制法の区域指定(令和7年5月1日)前から行っている事業については、引き続き、改正前の施行基準等を適用します。ただし、区域指定後、事業の計画を変更することにより盛土規制法の許可対象となる場合は、改正後の土砂条例を適用します。
盛土規制法と土砂条例の関係
令和7年5月1日以降に着手する事業については、土砂条例の許可申請に加えて、盛土規制法の許可申請又は届出が必要です。(一部例外規定あり)
また、令和7年5月1日以前に着手している事業については、盛土規制法の届出が必要です。
詳細については、「盛土規制法」の運用について(大分県都市・まちづくり推進課ホームページ)をご覧ください。
関連情報
宇佐市土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積の規制に関する条例 (PDFファイル: 170.7KB)
宇佐市土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積の規制に関する条例施行規則 (PDFファイル: 222.7KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
生活環境課 環境保全係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
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更新日:2025年05月01日