水道のご使用にあたってのご注意

更新日:2021年02月04日

水道の使用を開始するとき

  • 水道の開始を希望した日は、必ずすべての蛇口が完全に閉まっていることを確認してください。蛇口が開いたままですと、水道を開栓したときに水が出っぱなしになり、水が飛び散る場合もあります。責任を負いかねますのでご協力をお願いします。 
  • 土、日、祝日の開始はできませんので、事前の申し込みをお願いします。(電話での受付は行っておりませんので、窓口またはファックスでの申し込みをお願いします。)

水道の使用を中止するとき

  • 水道使用の中止をお申し込みいただかないと、お引っ越しなどですでに水道を使っていなくても、基本料金は必ずお支払いいただくことになりますので、ご注意ください。 
  • 土、日、祝日の中止はできませんので、事前の申し込みをお願いします。 (電話での受付は行っておりませんので、窓口またはファックスでの申し込みをお願いします。)

使用中止後の料金について

  • 水道の使用を中止された場合、通常の水道使用料金のほかに「中止直近の定期検針日の翌日」から「中止日」までの使用水量に基づく、最終の水道使用料金を精算分としてご請求いたします。納入通知書によるお支払いの方は、中止のお申し込み時にお伺いしたお引っ越し先や送付希望先に納入通知書をお送りします。口座振替によるお支払いの方は、口座よりお引落としいたします。

水道の検針についてのお願い

  • 毎月12日から25日までの定期検針期間に、上下水道課が委託している検針員が水道メーターの検針に伺います。その際、メーターが入っているメーターボックスの上に、植木鉢や石などの物を置かれたり、自動車を駐車されていたりすると、検針ができないことがありますので、メーターボックスの上には、物を置かないようお願いいたします。
    また、犬などのペットがいると、検針員がメーターボックスに近づけないことがありますので、犬などのペットはメーターボックスの近くに繋がないようにお願いいたします。

水道の水漏れ(漏水)について

  • ご家庭の水道メータより宅内側の水道設備(水道管や水道器具等)はお客さまの財産であり、お客さまの責任で管理していただくものです。たとえ、漏水があったとしても水道メーターで計量した水量に対する料金はお支払いいただくことになりますので、早めの発見と修理をお勧めします。 
  • いつも地面や家の壁が濡れていたり、いつもの検針のときより、水道の使用量が異常に多いときなどは、漏水の疑いがありますのでご注意ください
  • ご家庭の蛇口をすべて閉めた状態で、水道メーターのパイロット部分を確認した時に、パイロットが回転していれば漏水の疑いが強いです。パイロットが回転していなければ、漏水の疑いは弱いですが、定期的な確認をお勧めします。 
  • 水道メーターよりも家屋側で漏水していることが明らかであれば、お知り合いの宇佐市水道事業指定給水装置工事業者 [PDFファイル/334KB](市の指定を受けた水道工事店)へ修繕を依頼してください。なお、公道等で漏水を発見された際は上下水道課へご連絡をお願いします。
  • 宅地内での漏水は修理費用や漏水による水道料金もお客様負担になります。ただし、地下埋設管の破損による漏水の場合は水道料の一部減免が適用されます。
  • 水道管の破裂などで水漏れがいちじるしく早急に水を止めたい場合、メーターボックス内の補助バルブを回せば水が止まります。ただし、水道管の古い施設では、バルブがついてない場合もあります。

漏水かどうかの確認方法

 メーターから蛇口までの漏水をチェックしましょう。 

  1. ご家庭の蛇口をすべて閉める。
  2. 水道メーターのパイロット部分を確認する。
  3. 蛇口がすべて閉まっているのに、パイロットが回転していると漏水の疑いがあります。宇佐市水道事業指定給水装置工事店に修理を依頼して下さい。

    水を使用していないときにバイロットが回っていれば漏水の可能性が大です。
水を使用していないときにバイロットが回っていれば漏水の可能性が大です。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 料金係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8188
ファックス:0978-33-5370

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