都市計画区域の土地の買取希望の申出(公拡法)について

更新日:2021年01月04日

概要

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)では、地方公共団体等に対して土地の買取の希望を申出するために、公拡法第5条申出制度があります。 また、地方公共団体等が買い取った土地の譲渡所得税については、租税特別措置法の規定により1,500万円の特別控除が受けられます。

1.申出

土地の所有者は、都市計画区域内の100平方メートル以上の土地を地方公共団体等に買取の申出をすることができます。

2.提出書類

提出書類 注意事項 部数
法第5条申出書 所定の様式です。(以下からタ゛ウンロート゛できます。)
※印鑑は3枚とも押してください。
1部3枚
位置図 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1程度の図面 2部
周辺状況図 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面 2部
字図 土地の形状を明らかにした縮尺500分の1程度の図面 2部
委任状 当事者が申出をせず、代理人が申出をする場合必要です。
ただし、当事者が法人で、その関係者が申出を行うときは該当しない。
2部

※令和3年1月1日以降に提出いただく申出書は、押印不要。

3.申出書の受付等について

  1. 受付は、休日(土・日・祝日)を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで行います。
  2. 受付の窓口は、宇佐市役所総合政策課です。
  3. 郵便によって、申出書を提出される場合、執務時間外及び土曜日、日曜日、休日等に配達されますと、申出書が宿直員等から担当職員に手渡された勤務日が提出された日になります。
  4. 記載事項に誤りがあり、訂正を要する場合で訂正印がないなど、窓口で直ちに訂正することができないときは、お預かりした申出書は受理されず返却いたします。
    なお、申出書の各欄に申出者の捨て印が押されているときには、修正が迅速に行われることになります。
    また、返却された申出書を訂正の後に再提出されたときは、新たな申出書として取り扱われます。
    (最初窓口に提出された日が受理の日とならず、訂正後再提出された日が受理日となります。)

4.申出のながれ

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策課 企画調整係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階

電話番号:0978-27-8109
ファックス:0978-32-2331

メールフォームによるお問い合わせ