公益通報の受付について

更新日:2020年06月12日

公益通報の受付用窓口のお知らせ

公益通報者保護法とは

近年事業者内部からの通報を契機として、国民生活の安全や安心を損なうような企業不祥事が明らかになる事例が多発しています。

そうした法令違反行為を労働者が通報した場合、解雇などの不利益な取扱いから、通報した労働者を保護するための法律です。

公益通報を受け付けるための専用窓口

  宇佐市役所総務課行政係に設置します。

ご連絡の際は、「公益通報の件について」とご指定ください。

公益通報とは

事業者内において、刑法、食品衛生法、大気汚染防止法など通報の対象となる400本あまりの法律に規定される犯罪行為やその他の法令違反行為(最終的に罰則が規定されているもの)が生じ、またはまさに生じようとしていることを、その事業者内において働く労働者が通報することです。(詳しくは、専用窓口へお問い合わせください )

(例)

他人のものを盗んだり、横領すること。(「刑法」違反)

有害な物質が含まれている食品を販売すること(「食品衛生法」違反)

無許可で一般廃棄物の処分をすること。(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」違反)

公益通報者保護制度についての問い合わせや、どこに通報すればよいか分からない場合は、まず専用窓口へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 行政係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階

電話番号:0978-27-8101
ファックス:0978-32-2331

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