農地の権利移動(農地法第3条許可申請)について

更新日:2024年08月09日

 個人や法人の方が、耕作目的で農地を売買または貸借する場合には、一定の要件を満たし、農業委員会の許可を受ける必要があります。許可を受けないでした行為は無効となります。(農地法第3条)

この許可を受けないで行った売買などは農地法上その効力を生じませんので、その登記等もできず紛争の原因となり、当事者に思わぬ損失を招くことにもなりかねません。必ず農業委員会に許可申請の手続をしてください。

なお、許可が不要な場合(農地を相続したなど)でも、農業委員会への届出が必要です。

対象者

  • 個人または農地所有適格法人および農地法第3条第3項の規定の適用を受けて同条第1項の許可を受けようとする法人が宇佐市内の農地などの権利を取得する場合
  • 取得しようとする権利が民法第269条の2第1項の地上権はこれと内容を同じくするその他の権利である場合
  • 権利を取得しようとする者が、農地所有適格法人および農地法第3条第3項の規定の適用を受けて同条第1項の許可を受けようとする法人以外の法人である場合

許可の基準

農地法第3条は、許可をしてはならない場合を明確にしています。その主な基準は次のとおりで、いずれかに該当する場合は許可されません。

  • 権利を取得しようとする者またはその世帯員等が、その取得後において、権利を有している農地及び許可申請に係る農地のすべてについて、効率的に利用して耕作の事業を行うと認められない場合(第2項第1号)
  • 農地所有適格法人以外の法人が権利を取得しようとする場合(第2項第2号)
  • 権利を取得しようとする者またはその世帯員等が、その取得後において耕作の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合(第2項第4号)
  • 権利取得後において行う耕作等の事業の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合(第2項第7号)

申請手続き

農業委員会の許可

  • 許可申請書の提出(毎月20日午後3時締切)
  • 書類審査(提出時)
  • 現地調査(提出日から地区審議会前日までの間)
  • 各地区審議会で審議(毎月25日前後)
  • 農業委員会総会で許可の議決(翌月5日前後)
  • 許可書の交付(翌月6日頃)

※農地法第3条許可申請書は、必要な添付書類をすべてそろえて、農業委員会に提出してください。

※受付の締切は毎月20日(閉庁日の場合は前日の開庁日)の午後3時までです。ただし、12月と3月は締切日が異なります。詳しくは農業委員会事務局へお問い合わせください。

※申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間は28日です。

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この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8211
ファックス:0978-32-2331

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