農薬の適正使用
農薬使用にあたって注意しなければならないこと。
- 1 登録農薬であることを確認してください。 2 ラベルに記載されている適正使用を遵守してください。 3 散布者自身の安全を考えて、作業着等(完全装備)に気をつけてください。 4 散布機器の事前点検を行ってください。 5 子どもの手の届くところには、絶対に置かないように注意してください 6 体調に異変が生じた場合は、直ちに病院に行き、医師の診断を受けてください。
農薬を直接に対象にしているのは
「農薬取締法」で、農作物等を害する病害虫等の防除、抑制等に用いられる薬剤として、その登録、使用、製造、販売等に関して規定しています。農薬の残が係わっています。留基準については
「食品衛生法」、安全性の評価については
「食品安全基本法」が係わっています。 詳細については下記ホームページを参照してください。 農薬適正使用及び飛散防止に努め、安全な農薬散布を行ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
農政課 農村振興係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階
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更新日:2020年04月01日