耕作証明書・非農地証明書など各種証明書について

更新日:2024年04月15日

農地基本台帳の写し

農地の確認を行う場合に利用します。

耕作証明

軽油引取税の免税申請や他市町村の農地を取得する場合などに、耕作証明書の提出が必要となります。

そのため、農業委員会では、農家基本台帳に基づきその世帯で耕作している農地面積の証明書を発行します。

非農地証明

公簿上の地目が農地で、現況が既に農地以外の土地となっていることが明白な土地であって、下記証明書発行基準のいずれかに該当する場合に農業委員会が農地法の適用対象外である旨を証明するものです。 【非農地証明発行基準】

1 災害で非農地化し、農地への復旧が困難な土地

2 法第4条第1項又は第5条第1項に規定する許可(以下「農地転用許可」という。)を受け、農地転用許可申請書に記載した目的どおりに転用され、非農地化した土地

3 法第4条第1項又は第5条第1項ただし書の規定に該当するため農地転用許可を受けずに転用され、非農地化した土地

4 遊休農地のうち、「農地法の運用について(平成21年12月11日付け21経営第4530号・21農振第1598号)」第4の(4)に基づき、農地法第2条第1項の「農地」に該当しないと判断されるもの

5 既に農地又は採草放牧地以外の土地となっていることが明白であるもののうち、次のすべての要件を満たしていること

(1)非農地化後20年以上経過していること

(2)農地法第51条の規定による処分を受けていないこと

(3)農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域整備計画における農用地区域内の土地でないこと

(4)農業生産力の高い農地、土地改良事業等の農業に対する公共投資の対象となった農地内でないこと

(5)集団性のある優良農地内でないこと

(6)他法令等との調整の見込みがあること

6 農地法施行日(昭和27年10月21日)以前に転用されたことが明確な土地

※なお、既に植林されている土地、建築物等が設置されている土地、道路敷として既に利用されている土地等の取扱いについては、下記の個別基準により判断することとする。

個別基準

 

区 分

 

土 地 の 形 状

 

 1 植林されている

土地

 

 

 

木材生産や森林保全等を目的として植林され、非農地として認定することがやむを得ない場合で、かつ、植林後20年以上経過し、山林としての樹観や維持管理が見込まれるもの。

 

 

 2 建築物等が設置

されている土地

 

 

建築物等(仮設工作物を除く。)の敷地として相当なものであり、かつ、建築後20年以上経過しているもの。

 

 

 3 道路敷として利用

されている土地

 

 

住宅への進入道路、その他日常生活上必要不可欠な通路として使用されているものであり、かつ、転用後20年以上経過しているもの。

 

 

※必要な添付書類をすべてそろえて、農業委員会に提出してください。

※受付の締切は毎月20日の午後3時までです(20日が閉庁日の場合は、直近の開庁日が締切日となります。詳しくは農業委員会事務局へお問い合わせください。)。

農地等買受適格証明

農地の競公売に参加する場合に必要です。

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この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8211
ファックス:0978-32-2331

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