贈与税の納税猶予(生前一括贈与)について

更新日:2021年03月16日

農地の細分化を防止し、農業後継者を育成するための制度です。贈与税のため農業経営が困難にならないように、確定申告時に税務署で手続きを行うと、農地に対する贈与税が納税猶予されます。

この制度を受けるためには、贈与者が経営しているすべての農地を一筆残らずすべて、推定相続人の中の一人に贈与しなければなりません。贈与を行うには、農業委員会の3条許可申請を行わなければなりません。詳細は、税務署におたずねください。

制度を利用できる人

贈与者の推定相続人のうちの1人で、次の要件の全てに該当するものとして農業委員会が証明した個人であること。

・ 贈与を受けた日において、年齢が18歳以上であること
・ 贈与を受けた日まで引き続き3年以上農業に従事していたこと
・ 贈与を受けた後、速やかにその農地及び採草放牧地によって農業経営を行うこと
・ 農業委員会の証明の時において認定農業者等であること

事後の注意事項

  • 取得した農地は必ず耕作して下さい。 売ったり、貸したり、転用すると、納税猶予が認められなくなり、贈与税と利子税を処分した農地の面積に応じて納付しなければなりません。推定相続人に該当しなくなった場合も同様です。
  • 税務署で3年毎に、農業委員会発行の「引き続き農業経営を行っている旨の証明」を提出し、納税猶予継続の手続きが必要です。

贈与税の免除

贈与者もしくは受贈者が死亡した場合に贈与税が免除されます。贈与者が先に亡くなられた場合には、受贈農地は相続により取得したこととなり、相続財産として相続税の計算に含めて考えます。

この際、引き続き農業経営を行うのであれば、相続税の納税猶予を受けることができます。

手続き

  • 農業委員会で第3条許可申請を行い、許可を得て下さい。贈与者が、耕作していたすべての農地(贈与者が持つ他人の所有する農地等の耕作権等もあわせて)を申請地として挙げてもらいますが、現況が農地以外のもの、他人に耕作権等を設定させて貸し付けている農地は対象となりません。
  • 翌年の3月15日までに確定申告を税務署で行って下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農政係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8210
ファックス:0978-32-2331

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