農地の転用(農地法第4条・第5条許可申請)について

更新日:2024年04月16日

制度の目的

我が国は、国土が狭小でしかも可住地面積が小さく、かつ多くの人口を抱えていることから、土地利用について種々の競合が生じています。このため、国土の計画的合理的利用を促進することが重要な課題となっています。

このような中で、農地法に基づく農地転用許可制度は、食料供給の基盤である優良農地の確保という要請と住宅地や工場用地等非農業的土地利用という要請との調整を図り、かつ計画的な土地利用を確保するという観点から、農地を立地条件等により区分し、開発要請を農業上の利用に支障の少ない農地に誘導するとともに、具体的な土地利用計画を伴わない資産保有目的または投機目的での農地取得は認めないこととしています。

制度の概要

農地転用許可制度は、優良農地の確保と計画的土地利用の推進を図るため、農地を農地以外のものとする場合または農地を農地以外のものにするため所有権などの権利設定・移転を行う場合には、農地法上原則として都道府県知事の許可(4haを超える場合(地域整備法に基づく場合を除く。)は大臣協議(地方農政局長など))が必要になります。

ただし、国、都道府県が転用する場合などは許可不要となっています。

農地法第4条…自分の農地を転用する場合

申請者    :転用を行う者(農地所有者)

許可権者:農業委員会会長(4haを超える場合は農政局との協議が必要)

農地法第5条…事業者などが農地を買ったり借りたりして転用する場合

申請者    :売主など(農地所有者)と買主など(転用事業者)

許可権者:農業委員会会長(4haを超える場合は農政局との協議が必要)

(注) 4haを超える農地について転用を都道府県知事が許可しようとする場合には、あらかじめ農林水産大臣に協議することとされています。

※申請書提出に際し、申請農地の位置、施設の構造配置、隣接農地に対する被害防除方法、事業内容などをあらかじめ地区農業委員に説明していただきます。

※所有者が自らの農業のために2アール未満の農業用施設用地に転用する場合は、届出となります。

※申請書の受付は、令和6年12月は17日(火曜日)令和7年3月は11日(火曜日)その他の月は20日(閉庁日の場合は前日の開庁日)を締切日とします。受付時間は、午前9時から午後5時までです。(締切日のみ午前9時から午後3時まで)詳しくは 農業委員会事務局へお問い合わせください。

許可基準

農地区分および許可方針(立地基準)

農地を営農条件、および市街地化の状況から見て次の4種類(甲種農地は宇佐市では該当がないため除く)に区分し、優良な農地での転用を厳しく制限し、農業生産への影響の少ない第3種農地などへ転用を誘導することとしています。

農用地区域内農地

市が定める農業振興地域整備計画において、農用地区域とされた区域内の農地(原則不許可)

第1種農地

10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地など良好な営農条件を備えている農地(原則不許可)

第2種農地

市街地化が見込まれる農地または農業公共投資の対象となっていない生産性の低い小集団の農地 (周辺の他の土地に立地することができない場合などは許可)

第3種農地

鉄道の駅が300m以内にある、上下水道管など2種類以上が埋設された道路に面し、かつ500m以内に2以上の医療施設または教育施設があるなどの市街地の区域または市街地化の傾向がいちじるしい区域にある農地(原則許可)

一般基準(立地基準以外の基準)

立地基準に適合する場合であっても、次のいずれかに該当するときには、許可をすることができません。 (1)農地を転用して申請に係る用途に供することが確実と認められない場合

  • 転用行為を行うのに必要な資力および信用があると認められないこと。
  • 申請に係る農地の転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないこと。
  • 転用の許可を受けた後、遅滞なく、申請に係る農地を申請に係る用途に供する見込みがないこと。
  • 申請に係る事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可などの処分を必要とする場合においては、これらの処分がなされなかったことまたはこれらの処分がされる見込みがないこと。
  • 申請に係る事業の施行に関して法令(条例を含む)により義務付けられている行政庁との協議を現に行っていること。
  • 申請に係る農地と一体として申請に係る事業の目的に供する土地を利用できる見込みがないこと。
  • 申請に係る農地の面積が申請に係る事業の目的からみて適正と認められないこと。
  • 申請に係る事業が工場、住宅その他の施設の用に供される土地の造成(その処分を含む)のみを目的とするものであること。ただし、都市計画法第8条第12項第1号に規定する用途地域が定められている土地の造成の場合は、この限りでない。

(2) 周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合 (3) 仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために農地を転用しようとする場合において、その利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認めらないとき

申請手続き

  • 許可申請書の提出(毎月20日午後3時締切)
  • 書類審査(提出時)
  • 現地調査(提出日から地区審議会前日までの間)
  • 各地区審議会で審議(毎月25日前後)
  • 農業委員会総会での意見、決定(毎月5日前後)
  • 許可書の交付(翌月15日頃)

※農地第4・5条許可申請書は、必要な添付書類をすべてそろえて、農業委員会に提出してください。

※申請書の受付は、令和6年12月は17日(火曜日)令和7年3月は11日(火曜日)その他の月は20日(閉庁日の場合は前日の開庁日)を締切日とします。受付時間は、午前9時から午後5時までです。(締切日のみ午前9時から午後3時まで)詳しくは農業委員会事務局へお問い合わせください。

転用許可後の工事進ちょく状況報告

許可後の工事進ちょく状況報告を許可条件に付すことで、当初の目的以外に転用されることがないようにするものです。

報告対象

許可を受けたすべての転用

提出時期

許可の日から3ヶ月後及びその後1年ごと(事業が完了するまで)。ただし、許可に係る工事が完了したときは、遅滞なくその旨を報告すること。

ダウンロード

農地転用申請書
2アール未満の農業用施設届出書
工事進捗状況報告書

※500平方メートルを超えて、土砂などにより土地の埋立て・盛土・たい積を行う場合、条例により市長の許可が必要となります。 詳しくは、生活環境課へお問い合わせください。 

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8211
ファックス:0978-32-2331

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