農地賃借料情報の提供について

更新日:2024年02月22日

「農地法の一部を改正する法律」が平成21年12月15日に施行され、標準小作料制度が廃止され、これに代わり農業委員会が農地の賃借料情報の提供を行うこととなりました。

このため、農地法第52条の規定に基づき、宇佐市農業委員会では農地の賃借料の目安として、毎年過去1年間に農業経営基盤強化促進法により公告された農用地利用集積計画(利用権設定)の賃貸借の実勢の賃借料を集計し、情報を提供します。

今回お知らせする情報は、令和5年1月から令和5年12月までに公告された農用地利用集積計画(利用権設定)により賃貸借された農地の賃貸料の集計です。

なお、この「賃借料情報」は、実勢の集計値であり拘束力はなく、賃借料決定の参考として提供するものですから、実際の契約の際には土地の広さ、形状、水利等条件を考慮し、当事者間で十分協議した上で、農地の貸借に係る賃借料を決定してください。

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農業委員会事務局 農政係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

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