認定農業者とは

更新日:2021年07月28日

認定農業者制度の概要

認定農業者制度は、経営改善を図ろうとする農業者が作成した「農業経営改善計画書」を、宇佐市が認定する仕組みです。国の支援策等は認定農業者に対して重点的に行われます。

認定を受けるには

5年後の経営改善目標の達成に向けた取り組みを「農業経営改善計画認定申請書」に記載いただき、農政課に申請を行ってください。 取り組み内容としては、 1.農業経営規模の拡大 2.生産方式の合理化 3.経営管理の合理化 4.農業従事の態様等(労働時間・休日等)の改善等を記載していただきますが、記載にあたっては相談に応じますので、農政課まで一度ご連絡ください。
注意 認定期間は5年間となっており、再度の認定には同様の手続きが必要です。

認定対象者

今後とも農業を頑張っていこうとする意欲ある次のような農業者を対象としています。 1.現在、農業を行っており、更なる経営展開を目指す農業者 2.小規模経営から脱却し、規模拡大等により農業を専業としようとする農業者 3.新規就農者 4.農業経営を行う法人

認定基準

宇佐市による農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次のとおりです。 1.計画が宇佐市の「農業経営基盤強化の促進に関する基本構想」に照らして適切なものであること 具体的には、自己の農業経営の5年後において、 (1)労働時間については、主たる農業従事者1人あたり、2,000時間の達成 (2)年間所得については、主たる農業従事者1人あたり、農業所得420万円の確保等を目標とする計画であること。 2.計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること 3.計画の達成される見込が確実であること

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この記事に関するお問い合わせ先

農政課 農村振興係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

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