農業委員会事務局の主な業務

更新日:2020年04月08日

農業委員会の業務は、農業委員会等に関する法律第6条に規定されていますが、つぎの3つに大きく区分されます。

1.法令業務

 (農業委員会法第6条第1項に規定)

農業委員による合議体の行政機関(行政委員会)として、農業委員会だけが専属的な権限として行うこととされる業務です。

農地法に基づく業務

   (1) 農地の権利移動の業務(農地法第3条)
   (2) 農地転用の業務(農地法第4条・第5条)
   (3) 農業生産法人の要件確認と指導の業務(農地法第6条)
   (4) 農地等の賃貸借の解約等の業務(農地法第18条)
   (5) 和解の仲介の業務(農地法第25条)
   (6) 遊休農地の調査・指導の業務(農地法第30条)
   (7) 農地賃借料情報の提供の業務(農地法第52条)
   (8) 農地法に基づくその他の業務(相続等による権利取得者の届出の受理等)

農業経営基盤強化促進法に基づく業務

   (1) 市が農業経営基盤強化促進基本構想を定めまたは変更しようとするときの意見具申

   (2) 農用地利用集積計画の決定の業務

   (3) 嘱託登記の業務

農業振興地域整備法に基づく業務

    (1) 農業振興地域整備計画の策定または変更に関する業務

その他法令に基づく業務

(1) 租税特別措置法による納税猶予に伴う業務

(2) 農地等の利用関係についてのあっせん及び紛争の防止に関する業務

(3) 独立行政法人農業者年金基金法に基づく農業者年金の加入促進のための業務

2.任意業務

(農業委員会法第6条第2項に規定)

農業委員会の専属的な業務(法令業務)ではありませんが、農業委員会が農業者の公的代表機関  として農地の利用調整を中心に地域農業の振興をはかっていくための業務です。

また、農業および農業者に関する調査研究や情報提供に関する業務についても、農業の発展と農業者の地位向上を図るとともに各種の業務を円滑に行う基盤として位置づけられています。

  • 農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関する業務
  • 農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進に関する業務
  • 農業経営の法人化やその他農業経営の合理化に関する業務
  • 農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究の業務
  • 農業及び農民に関する情報提供の業務

3.意見の公表、建議および諮問に対する答申の業務

(農業委員会法第6条第3項に規定)

この業務は、農業委員会の行政機関としての性格ではなく、農業者の公的代表機関としての性格を前面に押し出したもので、地域内の農業および農業者に関するすべての事項について意見を公表したり、行政庁に建議し、または行政庁の諮問に応じて答申する業務です。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農政係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

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