地籍調査Q&A

更新日:2020年04月01日

Q1.地籍調査で民地と民地の境界も、市が決めてくれるのですか。

A.地籍調査は、あくまでも隣接土地所有者同士で決めた境界を確認し調査を行うもので、市が民地と民地の境界を決定することは出来ません。よってあらかじめ関係者の間で境界の確認をお願いします。 

Q2.立会における交通費や立会経費は支給されるのですか。

A.地籍調査は皆さんの財産である土地を明確にするために行われることから交通費や立会経費を支給する制度はなく、個人負担となります。 ただし、調査に必要となる測量等の費用については、国50%、県25%、市25%の割合で負担しますので、個人負担はありません。

Q3.一筆地調査のときに、所有者等の立会がなぜ必要ですか。

A.所有者の立会は、正確でかつ所有者等の納得のいく現地調査を実施するために行われるものであり、境界を確認するための地図等の資料が十分に整備されていない現状においては、境界の調査には必要不可欠なものです。

Q4.一筆地調査の立会は、必ず行かなければならないのですか。

A.境界の立会が行われない場合は、その土地について「筆界未定」となり、その旨が土地登記簿に記載されます。そうなると今後の登記申請等に制限を受けることになるため、できる限りご協力いただけるようお願いします。

Q5.当日、どうしても都合が悪く立会に行けない場合はどうすればよいですか。

A.どうしても当日に出席できない場合は、委任状を作成し、代理人に立会していただくようお願いします。 なお、ご家族の方が代理でも委任状が必要です。(ご家族や知人に委任する方がいない場合は、地元自治委員や地区推進員に委任する方法もあります。)

Q6.現地立会の日はどうしても都合がつかず、所有地周辺には知り合いがいません。代理人を探せませんがどうすればいいでしょうか。

A.原則、立会する人がいない場合は、杭などを打つことができません。ご都合のつかないときは、早めにご連絡下さい。日程を変更して、現地立会を行わせていただきます。 

Q7.登記簿の面積と調査後の面積が大きく変わった場合、調整を行ったりするのですか。

A.地籍調査は、土地所有者の皆さんが境界立会して定めた境界を、確認し測量を行うものです。よって面積が増減しても登記簿の面積と整合させるような調整は行いません。

Q8.地籍調査が終わったら、設置された杭などは抜いてしまってもいいのですか。

A.地籍調査により設置された杭などについては、法律で保全が義務付けられています。杭などを破損したり、移動させると法律により罰せられる場合があります。また、杭などを個人の方が撤去された場合、必要なときにすぐ使えなくなり不便が生じるだけでなく、杭などの復元に関する費用は個人の方の負担となりますので、杭の保全にご協力をお願いします。

「筆界未定」による制限

○相続、贈与、売買などで分筆する場合、分筆が非常に困難になります。
○合筆や農地転用が困難になります。
○筆界未定地を解除する場合、自分たちの費用で測量し、法務局へ地図と地積の訂正が必要になり大変な手間と費用が必要になります。 

mitei

 

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