地籍調査でできること、できないこと

更新日:2020年04月01日

1.地籍調査でできること

合筆

隣接する土地(数筆でも)で、字、現況地目、所有者(名義・住所)が同一である場合は、一筆にまとめることができます。ただし、所有権以外の権利(抵当権など)が設定されている場合はできないこともあります。

分筆

一筆の土地の中に現況の土地利用が異なった部分があるか、管理上はっきりした区分けがある場合には、二筆以上に分けることができます。ただし、所有者は変更できません。

地目変更

登記簿の地目と現況の土地利用が異なっている場合は、現況の地目に変更することになります。ただし、農地法などの他の法律の規定により変更できない場合があります。  

2.地籍調査でできないこと

所有権の移転

合筆の調査を行う場合を除いて、所有権の移転(交換、相続登記など)を行うことはできません。

公図にある里道(赤線)・水路(青線)は、例え現況が残っていなくても用途廃止をしない限り、これを無くすことはできません。

現況が残っていない場合は、資料や近隣の状態を確認し幅員を決定します。

この記事に関するお問い合わせ先

耕地課 地籍調査係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8161
ファックス:0978-27-8231

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