障害者差別解消法が施行されます

更新日:2020年04月06日

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が平成28年4月1日から施行されます

この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体などや民間事業者が障がいを理由とする差別をなくすための措置を定めることによって、すべての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

障がいを理由とする差別について

障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。(不当な差別的取扱い)

また、障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明(※)があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(合理的配慮)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。(合理的配慮の不提供)

※知的障がいなどにより本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。

社会的障壁について

障がいのある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものがあげられます。

・社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)

・制度(利用しにくい制度など)

・慣行(障がいのある方の存在を意識していない慣習、文化など)

・観念(障がいのある方への偏見など)

障害者差別解消法のポイント

  不当な差別的取扱い 障がい者への合理的配慮
国の行政機関・地方公共団体など 禁止 法的義務
民間事業者 禁止 努力義務

不当な差別的取扱いの例

・車いすを利用していることを理由に飲食店に入ることを断られた。

・障がいがあることを伝えるとそれを理由にスポーツクラブの入会を断られた。

・障がいがあることを伝えるとそれを理由にアパートを貸してくれなかった。

合理的配慮の不提供な例

・災害時の避難所で聴覚障害があることを管理者に伝えたが必要な情報提供は音声でしか行われなかった。

・交通機関を利用したいときに、目的地に行くのに駅員に聞いたがわかるように説明してくれなかった。

・役所の会議に呼ばれたのに、わかりやすく説明してくれる人が必要だと申し出ていたが用意してくれなかった。 関連情報(内閣府ホームページ)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい者支援係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8214
ファックス:0978-32-0341

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