各種障害者手帳の交付

更新日:2020年04月06日

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付についてご案内します。

身体障害者手帳

対象者 視覚、聴覚・平衡機能、音声機能、言語機能または・そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障がいがある方
内  容 障がい程度によって1~6級まで区分されます。
運賃割引等の種別で一種(要介助者)、二種(介助者不要)があります。
身体障がいに関する各種の制度を受けるには、原則として身体障害者手帳が必要となります。
手続き ・身体障害者手帳交付申請書
・障がい別の医師の診断書・意見書
・本人の顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
・印鑑
・個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)

療育手帳

対象者 児童相談所(18歳未満の方)または知的障害者更生相談所(18歳以上の方)で知的障がいと判定された方
内   容 障がいの程度によりAとBがあります。(大分県はA1・A2・B1・B2に区分)
知的障がいのある方が一貫した療育、援護を受け、サービスや優遇措置を受けやすくします。
手続き ・療育手帳交付申請書
・本人の顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
※本人または家族の方に、生活状況等のお話をお伺いします。
・印鑑
・個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)

精神障害者保健福祉手帳

対象者 統合失調症・そううつ病・中毒性精神病・てんかん等、精神障がいのある方
発達障がい・高次脳機能障がい等の診断を受けた方
内    容 障がい程度により1級から3級までに区分されます。
相談指導及び各種の支援により精神障がいのある方の社会復帰と自立促進を図ります。
手続き ・精神障害者保健福祉手帳交付申請書
・医師の診断書または精神障がいによる障害年金を受給している場合はその証書等の写し
・本人の顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
・印鑑
・個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい者支援係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8214
ファックス:0978-32-0341

メールフォームによるお問い合わせ