障がい者(児)手当関係各種

更新日:2024年01月15日

特別児童扶養手当

20歳未満の重度の心身障がい児を家庭で監護している父母または養育者に支給されます。(所得制限があります。)

障害児福祉手当

在宅で日常生活に常時介護が必要な20歳未満の最重度の心身障がい児に支給されます。(所得制限があります。)

特別障害者手当

在宅で日常生活に常時特別な介護が必要な20歳以上の最重度の心身障がい者に支給されます。ただし、施設に入所したときや、病院に3ヵ月を超えて入院しているときは支給されません。(所得制限があります。)

特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当について

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい者福祉係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8141
ファックス:0978-32-0341

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