介護サービスの種類

更新日:2023年02月06日

介護保険で利用できるサービスには、「在宅で利用する」、「通って利用する」、「施設に入所する」など、利用者の状況に合わせた様々なサービスがあります。在宅で利用するサービスでは、利用者の希望に合わせ、組み合わせて利用することもできます。

各種在宅サービス

訪問介護

要介護1から5の人で、ホームヘルパーが訪問し、食事・排せつなどの身体介護や、掃除・洗濯などの生活援助を行います。

通院等乗降介助(いわゆる介護タクシー)について

タクシーの乗降に介助が必要な人で、通院や預貯金の引き下ろしなどを行うのに家族の支援がない場合、指定を受けたタクシーを利用して、乗降の介助を受けるものです。(タクシー運賃の割引ではありません。タクシー運賃についてはタクシー会社にお問い合わせください)

要支援1・2の人は自立支援訪問事業(介護予防訪問介護相当)が利用できます

利用者が一人ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパーが訪問し、介護予防を目的とした支援を行います。

訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護

 浴槽を積んだ入浴車などが訪問し、入浴の介助を行います。(要支援の方は、介護予防を目的としたサービスを受けます。)

訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション

リハビリの専門職が自宅を訪問し、リハビリテーションを行います。(要支援の方は、介護予防を目的としたサービスを受けます。)

訪問看護、介護予防訪問看護

看護師などが自宅を訪問し、病状の観察や療養上のお世話を行います。(要支援の方は、介護予防を目的としたサービスを受けます。)

居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。(要支援の方は、介護予防を目的としたサービスを受けます。)

通所介護

通所介護はデイサービスとも呼ばれています。

要介護1から5の人が対象で、通所介護施設に通い、日帰りで入浴や食事の提供や日常生活上の介護などを受けます。

要支援1・2の人は自立支援通所事業(介護予防通所介護相当)が利用できます

自立支援通所事業所に通い、介護予防を目的としたサービスを受けます。

通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション

通所リハビリテーションはデイケアとも呼ばれています。

医療機関や介護老人保健施設に通い、日帰りでリハビリテーションを受けます。(要支援の方は、介護予防を目的としたサービスを受けます。)

短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護

短期間、介護老人福祉施設などに入所して、日常生活上の介護やリハビリテーションを受けます。(要支援の方は、介護予防を目的としたサービスを受けます。)

短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護

短期間、介護老人保健施設などに入所して、介護や医療上のケアを受けます。(要支援の方は、介護予防を目的としたサービスを受けます。)

福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与

日常生活の自立を助けたり、機能訓練に用いるための福祉用具や介護者の負担を軽くするための福祉用具を借りることができます。

特定福祉用具用具販売、特定介護予防福祉用具販売

在宅の要介護者、要支援者が、県知事の指定を受けた指定特定福祉用具販売事業所から、入浴や排せつに用いる福祉用具等の一定のものを購入したときは、福祉用具購入費が償還払いで支給されます。支給額は、実際の購入費の7割から9割相当額です。購入の対象となるのは、福祉用具のうち貸与になじまない性質のもので、支給は、市が日常生活の自立を助けるために必要と認める場合に行われます。

特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護

介護付有料老人ホームなどの特定施設に入居している方が、食事や入浴などの介護や機能訓練を受けます。(要支援の方は、介護予防を目的としたサービスを受けます。)

施設サービス

 要支援1・2の方は、利用できません。

介護老人福祉施設

常時介護が必要で、在宅での生活が困難な要介護者が対象となります。入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話を行います。

介護老人保健施設

病状が安定し、在宅復帰を目指しリハビリテーションが必要な要介護者が対象となります。入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、多少のリハビリや医療等を通して機能訓練、健康管理等を行います。

介護療養型医療施設

急性期の治療を終え長期の療養を必要とする要介護者が対象となります。、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他の必要な医療を行います。

※令和6年3月末に廃止予定(介護医療院へ転換となります)

介護医療院

主に長期にわたり療養が必要とされる要介護者が対象となります。療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行います。

宇佐市内の介護保険施設は以下のリンク先でご確認ください

地域密着型サービス(現在、宇佐市内で整備されているもの)

「地域密着型サービス」とは、できるだけ住み慣れた自宅や地域で生活を続けられるように、地域ごとの実情に応じた柔軟な体制で、介護サービスが受けられます。

地域密着型サービスについては、市が事業所の指定、指導及び監督を行います。

認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護

認知症の高齢者がデイサービスセンターなどに通い、入浴、食事などの介護や機能訓練を受けます。

認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症の高齢者が少人数で共同生活をしながら、家庭的な雰囲気の中で介護や機能訓練を受けます。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

小規模な介護老人福祉施設(定員29人以下)などに入所している方が介護や機能訓練、療養上の世話などを受けます。

小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護

「訪問(訪問介護)」「通い(通所介護)」「泊まり(短期入所)」の3つの機能を組み合わせて介護保険サービスを受けます。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 介護給付係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8149
ファックス:0978-32-2331

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