国民年金保険料の免除制度
保険料の免除制度
免除の手続きをすると、将来、年金を受けることができる資格期間(10年以上の期間)に、その免除期間も数えられます。ただし、受け取る年金額に影響があります。
法定免除
- 生活保護による生活扶助を受けている人
- 障害基礎年金または障害厚生年金・共済年金(1・2級)受給権者
申請免除
- 前年の所得が少なく保険料を納めることが困難な場合(所得により「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」があります)
- 震災、風水害、火災、失業など特別な理由のため、保険料納付が困難な場合
※なお、平成26年4月の制度改正により、申請時点から2年1か月前までの期間をさかのぼって、免除の申請ができるようになりました。ただし、申請が遅れると万一の際に障害年金などを請求できない場合がありますので、免除申請は7月以降お早めに行ってください。
また、免除を受けた場合、年金額に影響があります。
免除を受けた期間は追納を
過去10年以内で、免除された保険料をさかのぼって納められます。その際、2年経過した分には納付額に一定の加算額が付きますが、将来の年金額は普通に納付した場合と同じになります。
学生の保険料納付特例制度
前年中の所得が一定額以下の場合、申請(毎年必要)により学生の期間中は、保険料を納めることが猶予されます。 ※なお、平成26年4月の制度改正により、申請時点から2年1か月前までの期間をさかのぼって、学生納付特例の申請ができるようになりました。ただし、申請が遅れると万一の際に障害年金などを請求できない場合がありますので、学生納付特例の申請は、毎年4月以降お早めに行ってください。
また、免除を受けた場合、年金額に影響があります。
追納する
10年以内に保険料を納付すれば、老齢基礎年金は減額されません。
追納しない
老齢基礎年金の額に反映されません。
納付特例期間中の障害
障害基礎年金を請求できます。
納付猶予制度
所得が少なく条件を満たす方が、保険料の納付を猶予される制度です。 こちらに詳しく紹介されています。(クリックしてください)
臨時特例免除
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除についてはこちらをクリックしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康課 年金係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8124
ファックス:0978-27-8227
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更新日:2020年12月10日