新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について(令和4年度)
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、国民健康保険税(以下国保税)が減免となります。
1.減免対象世帯および減免額
全額免除
新型コロナウイルス感染症により、生計を主として維持する者が死亡又は30日以上の加療を要する重篤な傷病を負った世帯
一部減額
新型コロナウイルス感染症の影響により、生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する世帯
国保税が一部減額される具体的な要件
・事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
・前年の合計所得額が1,000万円以下であること。
・減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
※減免に該当するかの判断には次のフローチャートを参考にされてください。
簡易判定フローチャート (PDFファイル: 151.3KB)
減額分の計算方法
対象保険税額(α)×減額又は免除の割合(β)=保険税減免額
対象保険税額(α)の算出方法
A×B/C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:生計を主として維持する者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
減額または免除の割合(β)
前年の合計所得金額 | 減額または免除の割合 |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象国保税の全部を免除。
会社都合退職等の方へ
非自発的失業者の減免が優先して適用されます。
会社都合退職、正当な理由のある自己都合退職で雇用保険受給資格を有する方はこちらのページをご覧ください。
2.減免の対象期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
3.申請方法
申請書等をダウンロード後印刷し、必要事項を記入の上、必要添付書類と一緒に提出してください。
市役所税務課窓口で受付しておりますが、感染症予防のため、郵送での申請にご協力をお願いします。
4.必要書類
全額免除の場合
・申請書
・診断書等の写し
一部減額の場合
チェックリストに必要書類を記載しています。
R4コロナ減免必要書類チェックリスト (PDFファイル: 229.4KB)
国民健康保険税減免申請書 (Wordファイル: 14.9KB)
国民健康保険税減免申請書 (PDFファイル: 69.0KB)
R4コロナ関連給付金等調査票 (Wordファイル: 19.3KB)
R4コロナ関連給付金等調査票 (PDFファイル: 185.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市税係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8129
ファックス:0978-27-8228
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更新日:2022年06月17日