【終了しました】小規模事業者等販売促進事業補助金

更新日:2024年01月05日

小規模事業者等販売促進事業事業補助金

販売促進事業補助金チラシ

広告宣伝費など販売促進に必要な経費の一部を補助します。

補助対象者

対象は次のいずれにも該当する方です

(1) 個人事業者は市内に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている
法人は市内に本店所在地の法人登記がされている

(2)市内に主たる事業所があること

(3) 創業・起業の日から5年以内であること

(4) 許認可が必要な事業は、当該許認可を受けていること

(5)市税の滞納がないこと

(6)宇佐市暴力団排除条例(平成23年宇佐市条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない

次に該当する場合は対象者とはなりません

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業を行う者

(2) 公序良俗に反すると認められる事業を行う者

(3) 宗教活動または政治活動を目的とした事業を行う者

(4) その他市長が不適当と認める事業を行う者

補助対象費

(1) 広告宣伝費

(2) クーポン等のデザイン作成費用

(3) ノベルティ・サンプル品等のデザイン作成費用

(4) 展示会・催事等の出展費用

(5) インターネット販売サイト出店費用

(6) コンサルティング費用

補助額

補助対象経費の2分の1以内の額(千円未満切捨て)

補助上限

10万円

申請方法

以下の手続きが必要となります。

1.交付申請

(3) 補助対象事業の実施が確認できるもの

(4) 個人事業者は住民票の写し
      法人は登記事項証明書の写し

(5) 許認可証(許認可等が必要な事業を行っている場合)

(6) 市内に主たる事業所を設置していることがわかるもの
(例:チラシ、パンフレット、HP、事業所外観写真等)

(7) 補助対象経費の支払いが確認できるものの写し

(8) 市税の滞納のない証明

(9)創業・起業5年以内ということがわかる書類
(例:個人は開業届出書、法人は法人設立届出書等)

2.請求

市からの交付決定後、以下の書類を提出してください。

注意事項

(1)他の補助制度により補助を受けたものは対象外となります。

(2)自社で使用するデザイン及び作成に係る費用は対象外となります。

  (3) 本補助金は予算の範囲内とし、予算に達し次第公募は終了となります。

問い合わせ先

商工振興課 商工労政係 電話 0978-27-8166

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課 商工労政係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8166
ファックス:0978-27-8250

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